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対象者3(家計急変者)に該当する方の申請手続き

[2023年6月1日]

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申請が必要です

申請者および生計を同じくする扶養義務者の1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額以下である方が対象となります。必要書類を添えて、家庭支援課へ提出してください。

(注1)申請者が生計を同じく養っている親族(児童含む)数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。扶養親族数は申請時点の数になります。

(注2)収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父または母の場合のみ)を含みます。計算方法等は申立書でご確認ください。

(注3)原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得額で審査することもできます。

収入(所得)基準表

扶養親族の人数に応じた基準額をご案内します。扶養親族によっては加算がつく場合がありますので、詳しくはお問合せください。
収入基準額表
申請者(養育者を除く)扶養義務者、配偶者、養育者
扶養親族数基準額扶養親族数基準額
0人3,114,000円0人3,725,000円
1人3,650,000円1人4,200,000円
2人4,125,000円2人4,675,000円
3人4,600,000円3人5,150,000円
4人5,075,000円4人5,625,000円
5人5,550,000円5人6,100,000円
(注)6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。
所得基準額表
申請者(養育者を除く)扶養義務者、配偶者、養育者
扶養親族数基準額扶養親族数基準額
0人1,920,000円0人2,360,000円
1人2,300,000円1人2,740,000円
2人2,680,000円2人3,120,000円
3人3,060,000円3人3,500,000円
4人3,440,000円4人3,880,000円
5人3,820,000円5人4,260,000円
(注)6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算してください。

提出書類

  • 申請書(家計急変者用)
  • 簡易な収入額の申立書(注1)
  • 簡易な所得額の申立書(所得額で算定を希望する場合のみ)(注1)
  • 各収入額がわかる書類(注2)
  • 申請者と対象の子どもの戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)(注3)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保健証など)の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

(注1)申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、「簡易な収入(所得)額の申立書」は、申請者本人用および扶養義務者等用の両方を提出してください。

(注2)収入がわかる書類(給与明細書など)。詳しくは、「簡易な収入(所得)額の申立書」の注意事項をご確認ください。

(注3)児童扶養手当の支給要件が障害、遺棄、保護命令、拘禁の場合は追加書類が必要となります。家庭支援課にお問合せください。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115

ファックス: 075-983-1371

お問い合わせフォーム


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