申請者および生計を同じくする扶養義務者の令和3年の年間収入(所得)が以下の基準額以下である方が対象となります。必要書類を添えて、家庭支援課へ提出してください。
(注1)申請者が生計を同じく養っている親族(児童含む)数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。扶養親族数は令和3年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。
(注2)収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父または母の場合のみ)を含みます。計算方法等は申立書でご確認ください。
(注3)原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得額で審査することもできます。
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者、配偶者、養育者 | ||
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扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 4人 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 5人 | 6,100,000円 |
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者、配偶者、養育者 | ||
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扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 1,920,000円 | 0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 1人 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 4人 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5人 | 4,260,000円 |
(注1)申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、「簡易な収入(所得)額の申立書」は、申請者本人用および扶養義務者等用の両方を提出してください。
(注2)令和3年分の収入がわかる書類(確定申告書の控え、年金振込通知書など)。計算方法等詳しくは、「簡易な収入(所得)額の申立書」の注意事項をご確認ください。
(注3)児童扶養手当の支給要件が障害、遺棄、保護命令、拘禁の場合は追加書類が必要となります。家庭支援課にお問合せください。
添付ファイル
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115
ファックス: 075-983-1371
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。