介護保険では、在宅・施設サービスを利用して、法律で定める上限額を超える利用者負担額を支払った場合、申請により上限額を超えた額を支給する制度があります。これを高額介護サービス費といいます。
申請は一度していただくだけです。申請後上限額を超えれば、指定の口座に高額介護サービス費を払い込みます。
(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。届出の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
マイナンバーがわからない等マイナンバーの記載が難しい場合は、その他の記載内容に不備がなければ申請は受理いたしますので、未記載のまま提出してください。
要介護・要支援認定を受けて在宅・施設サービスを利用した場合、1割の利用者負担額を支払います。その月の自己負担額の合計額が、上限額を超えた場合に高額介護サービス費が支給されます。なお、1世帯に2人以上の対象者がいる場合は、利用者負担合計額を合算して上限額を超えれば支給対象となります。
利用者負担段階区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護を受けている人 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない人 | 個人15,000円 世帯15,000円 |
市民税世帯非課税の人 | 世帯24,600円 |
市民税世帯非課税で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の人 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人 | 個人15,000円 世帯24,600円 |
市民税世帯課税の人 | 世帯44,400円 |
医療保険制度における現役並み所得者相当の人(注) | 世帯44,400円 |
(注)現役並み所得者相当の方とは、同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方。
利用者負担段階区分 | 負担上限額 |
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生活保護を受けている人 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない人 | 個人15,000円 世帯15,000円 |
市民税世帯非課税の人 | 世帯24,600円 |
市民税世帯非課税で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の人 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人 | 個人15,000円 世帯24,600円 |
市民税世帯課税の人 | 世帯44,400円 |
課税所得380万円(年収約770万円)未満の人 | 世帯44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)の人 | 世帯93,000円 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人 | 世帯140,100円 |
在宅サービスを利用した場合の保険対象外費用(おやつ代、居住費、食費、時間延長や送迎の費用)、福祉用具購入費・住宅改修費、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設)のサービスを利用した場合の居住費、食費、日常生活費は対象外となります。
また、介護保険の支給限度基準額を超えて利用したサービスの費用も対象外となります。
申請書をダウンロードし、必要事項を記入して、市役所高齢介護課に提出してください。申請書は一度だけで結構です。
サービスを利用した翌月の1日から起算して2年以内です。(ただし、利用者負担額の支払がサービスを利用した翌月以降の場合には、その支払った日の翌日から起算します)この期限を過ぎたものについては受付できません。
京都府国民健康保険団体連合会からの給付実績を確認・審査し、高額介護サービス費支給決定通知書を郵送します。
指定された口座に払い込みます。
添付ファイル
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471
ファックス: 075-972-2520
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。