社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
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軽減を実施する社会福祉法人等が提供する介護サービスにおいて、下記の要件を満たす場合、確認証を提示することにより対象サービスの利用者負担額ならびに、食費、居住費(滞在費)および宿泊費が軽減されます。
(注)届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。届出の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
マイナンバーが分からない等マイナンバーの記載が難しい場合は、その他の記載内容に不備がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。
1 対象となるサービス
サービスの種類 | 対象の費用 |
---|---|
(1)訪問介護 (2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (3)夜間対応型訪問介護 (4)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 | 介護費(注1) |
(5)通所介護 (6)地域密着型通所介護 (7)認知症対応型通所介護(介護予防含む) (8)第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 | 介護費、 食費 |
(9)短期入所生活介護(介護予防含む) (10)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) (11)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (12)複合型サービス (13)介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) | 介護費、 食費(注1)(注2)、 滞在費・宿泊費・居住費(注1)(注2) |
(注1)(2)(10)(11)(12)(13)を利用する高額介護(予防)サービス費の利用者負担第2段階の方は食費と居住費のみ軽減の対象です。
(注2)(9)(11)(13)を利用している方の食費および居住費(滞在費)は、特定入所者(介護予防)サービス費の支給後の金額について本制度での軽減を行います。
2 対象者の要件
市民税世帯非課税者であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として八幡市が認めた方および生活保護受給者。なお、介護老人福祉施設入所者については入所前の世帯状況で判断します。
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下
- 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
(注)旧措置入所者として利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室の居住費のみ軽減の対象となり、生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)のみ軽減の対象です。
3 減額割合および対象費用
対象の費用から4分の1を減額します。
ただし、老齢福祉年金受給者の減額割合は2分の1、生活保護受給者は個室の居住費全額。
4 他施策との適用の優先関係
高額介護サービス費
社会福祉法人による利用者負担軽減を優先し、軽減後の利用者負担額で高額介護サービス費を支給します。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費を優先し、支給後の利用者負担額で社会福祉法人による利用者負担軽減を実施します。
5 申請の手続き
提出書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入等申告書(社会福祉法人等利用者負担軽減申請用)
添付書類
- 世帯全員(世帯を別にしている配偶者含む)の預貯金通帳の写し(原本確認必要)
- 有価証券
- 債券の写し
6 確認証の交付
「社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認証」、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」を交付します。
有効期限は翌年7月末日です。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520
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