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    介護保険負担限度額認定申請について

    • [公開日:]
    • ID:201

    負担限度額の認定(食費・居住費の軽減制度)

    介護保険では、施設等における食費と居住費(滞在費)については原則として全額自己負担となります。

    ただし、低所得者の方に対しては負担が重くならないように、所得に応じた負担限度額が設けられ、食費・居住費を軽減することができます。

    対象になる方と段階ごとの利用者負担限度額

    利用者負担段階が以下の段階に該当する方が対象となります。対象になる方と段階ごとの利用者負担限度額は下表のとおりです(令和6年8月より、居住費の基準費用額が変わります)。

    世帯員(本人を含む)に市民税課税者がいる方または下表の段階に該当しない方は、原則として対象になりません。

    (注)負担段階は、申請日における世帯の課税状況等で判断するため、年度途中で異動があれば利用者負担段階が変わる場合もあります。

    • 令和6年7月まで
    段階ごとの利用者負担限度額
    利用者
    負担段階
    所得の状況預貯金等の
    資産の状況
    居住費(滞在費)食費
    従来型
    個室
    多床室ユニット型
    個室
    ユニット型    
    個室的多床室
    第1段階

     

    • 生活保護受給者の方
    • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

     

    単身
    1,000万円以下
    夫婦
    2,000万円以下

    490円

    (320円)

    (注1)

    0円820円490円300円
    第2段階世帯全員が市民税非課税の方で、年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方単身
    650万円以下
    夫婦
    1,650万円以下

    490円

    (420円)

    (注1)

    370円820円490円

    390円

    【600円】(注2)

    第3段階

    -(1)

    世帯全員が市民税非課税の方で、年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方単身
    550万円以下
    夫婦
    1,550万円以下

    1,310円

    (820円)

    (注1)

    370円1,310円1,310円

    650円

    【1,000円】(注2)

    第3段階

    -(2)

    世帯全員が市民税非課税の方で、年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方単身
    500万円以下
    夫婦
    1,500万円以下

    1,310円

    (820円)

    (注1)

    370円1,310円1,310円

    1,360円

    【1,300円】(注2)

    基準費用額(全額自己負担した場合の平均的な費用額)
    居住費(滞在費)
    従来型個室
    居住費(滞在費)
    多床室
    居住費(滞在費)
    ユニット型個室
    居住費(滞在費)
    ユニット型個室的多床室
    食費
    1,668円
    (1,171円)
    (注1)
    377円
    (855円)
    (注1)
    2,006円1,668円1,445円

    〇令和6年8月から

    段階ごとの利用者負担限度額
    利用者
    負担段階
    所得の状況預貯金等の
    資産の状況
    居住費(滞在費)食費
    従来型
    個室
    多床室ユニット型
    個室
    ユニット型    
    個室的多床室
    第1段階

    • 生活保護受給者の方
    • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

    単身
    1,000万円以下
    夫婦
    2,000万円以下

    550

    380円)

    (注1)

    0円880550300円
    第2段階世帯全員が市民税非課税の方で、年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方単身
    650万円以下
    夫婦
    1,650万円以下

    550

    480円)

    (注1)

    430880550

    390円

    【600円】(注2)

    第3段階

    -(1)

    世帯全員が市民税非課税の方で、年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方単身
    550万円以下
    夫婦
    1,550万円以下

    1,370

    880円)

    (注1)

    4301,3701,370

    650円

    【1,000円】(注2)

    第3段階

    -(2)

    世帯全員が市民税非課税の方で、年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方単身
    500万円以下
    夫婦
    1,500万円以下

    1,370

    880円)

    (注1)

    4301,3701,370

    1,360円

    【1,300円】(注2)

    基準費用額(全額自己負担した場合の平均的な費用額)
    居住費(滞在費)
    従来型個室
    居住費(滞在費)
    多床室
    居住費(滞在費)
    ユニット型個室
    居住費(滞在費)
    ユニット型個室的多床室
    食費
    1,728
    (1,231円)
    (注1)
    437
    (915円)
    (注1)
    2,0661,7281,445円

    (注)年金収入は課税年金収入額非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)の合計金額です。

    (注)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額です。

    (注)(注1)の金額は介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

    (注)(注2)の金額は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

    (注)利用者負担段階は、申請日における世帯の課税状況等で判定するため、年度途中で異動があれば利用者負担段階が変わる場合があります。

    (注)負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等から差し引いて計算します。

    (注)新年度の課税情報は8月から適用されます。

    (注)上表の段階に該当しても、以下の方は対象外となります。

    本人が市民税非課税の方であっても、住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者が市民税課税の場合。

    対象になるサービス

    • 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
    • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したときの食費と滞在費(介護予防を含みます。)

    (注)サービスを利用する際は、必ず交付された認定証を施設へ提示してください。

    申請の方法(郵送でも受け付けます)

    負担を軽減するには、事前に市への申請が必要です。以下の必要書類を市役所高齢介護課に提出してください。審査後、決定通知書および認定証(上表の段階に該当する方のみ)を交付します。

    必要書類

    • 申請書(申請書裏面の同意書欄も含む)
    • 預貯金等の資産がわかる資料 (被保険者およびその配偶者の預金通帳 (注)銀行名・支店名・口座名義・最終残高(最新の残高から2ヶ月間の取引情報)がわかるページ、有価証券等の写し、負債の場合借用証明書の写し)

    (注)届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。届出の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カード本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。マイナンバーが分からない等マイナンバーの記載が難しい場合は、その他の記載内容に不備がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。

    認定証の有効期間

    申請された月の初日から翌年の7月末までの適用となります(ただし、申請月が1月から7月の場合は、その年の7月末までの適用となります)。また、年度途中で、所得・世帯更正などで利用者負担段階が変更になった場合、有効期限も変更となる場合があります。

    (注)有効期間満了後は新たに申請が必要となります。

    申請書のダウンロード

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

    電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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