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居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

[2021年4月16日]

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生活環境を整えるための住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。上限は20万円で、その1割、2割または3割が自己負担です。

対象者

八幡市の介護保険被保険者で、要支援1、2もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している人。

(注)要介護認定申請中の人や入院・入所中で今後在宅で生活する予定の人はご相談ください。

介護保険の対象となる工事の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材に変更
  • 引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

(注)工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。

(注)利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るため、自己負担分のみの支払いで利用できる受領委任払い制度があります。(一定要件あり)

申請について

着工前に事前承認申請が必要です。保険給付の対象工事として承認されてから工事を行い、工事完了後、支給申請を行います。まずはケアマネジャー等に相談してください。

必要な書類

事前承認申請(工事着工前)

  • 介護保険住宅改修対象工事承認申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 介護保険住宅改修工事図面(平図面)
  • 介護保険住宅改修工事内訳書兼見積書
  • 施工予定箇所の写真(日付入り、施工箇所がわかるよう写真に記入したもの)
  • 使用部材のカタログの写し(商品名、型番、メーカー、定価がわかるもの)
  • 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が本人・家族以外の場合)
  • 同意書(入院入所中、認定申請中等の場合)

支給申請(工事完了後)

  • 介護保険住宅改修費支給申請書
  • 領収書(被保険者名義のもので原本を提出)
  • 介護保険住宅改修工事内訳書兼請求書
  • 施工箇所の写真(日付入り)
  • 委任状(償還払いの方の支給申請時に給付費受領を委任する場合)

(注)領収書の返却を希望される場合は申し出てください。申請済の印を押し返却します。

添付ファイル(住宅改修費支給申請)

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介護保険における住宅改修工事を行う施工事業者の方へ

八幡市では介護保険住宅改修費について受領委任払いの制度があります。

受領委任払いを取り扱うには、八幡市への事業者登録の届出が必要です。

届出され、市での審査が完了しますと、事業者登録通知書を送付いたします。

また、登録後、登録内容に変更が生じた場合や事業を廃止された場合は、登録事項変更の届出、もしくは、廃止の届出を速やかに行ってください。

必要な書類

事業者登録の届出

  • 介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録届出書
  • 介護保険住宅改修費受領委任払い取扱確約書
  • 委任状(届出者と振込先口座名義人が異なる場合)

登録事項変更の届出

  • 介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書

廃止の届出

  • 介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止届出書

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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