生活環境を整えるための住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。上限は20万円で、その1割、2割または3割が自己負担です。
八幡市の介護保険被保険者で、要支援1、2もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している人。
(注)要介護認定申請中の人や入院・入所中で今後在宅で生活する予定の人はご相談ください。
(注)工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。
(注)利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るため、自己負担分のみの支払いで利用できる受領委任払い制度があります。(一定要件あり)
(注)領収書の返却を希望される場合は申し出てください。申請済の印を押し返却します。
添付ファイル(住宅改修費支給申請)
八幡市では介護保険住宅改修費について受領委任払いの制度があります。
受領委任払いを取り扱うには、八幡市への事業者登録の届出が必要です。
届出され、市での審査が完了しますと、事業者登録通知書を送付いたします。
また、登録後、登録内容に変更が生じた場合や事業を廃止された場合は、登録事項変更の届出、もしくは、廃止の届出を速やかに行ってください。
添付ファイル(事業者登録等)
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471
ファックス: 075-972-2520
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。