65歳以上の方の介護保険料の基準額は、3年度ごとに見直しを行います。これは、持続可能な介護保険事業運営のため、必要な介護サービス費用や被保険者数の見込みをもとに算定されます。見直しの結果、第8期介護保険事業計画では基準額が変更になり、令和3年度から令和5年度までの一人当たりの保険料基準額は、年間66,800円(月5,567円)となりました。この保険料基準額を基に、年間の保険料額が決定します。年間の保険料額は、本人や家族の所得状況に応じ16段階の所得段階に分かれています。段階数は以前と変わりませんが、それぞれの所得段階における保険料率は見直しが行われ、一部の高所得者については所得段階の区分額が変更になっています。なお、低所得者の所得段階(第1段階・第2段階・第3段階)は、公費負担により介護保険料を軽減しています。
(注)第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料は、加入保険によって異なります。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年額保険料 |
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第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方 | 基準額×0.30 | 20,040円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 33,400円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が120万円を超える方 | 基準額×0.70 | 46,760円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 60,120円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 66,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以下の方 | 基準額×1.09 | 72,810円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方 | 基準額×1.30 | 86,840円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 100,200円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.70 | 113,560円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.90 | 126,920円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×2.10 | 140,280円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 基準額×2.30 | 153,640円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.40 | 160,320円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.50 | 167,000円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 基準額×2.60 | 173,680円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 | 基準額×2.80 | 187,040円 |
(注)公費による低所得者の介護保険料の軽減強化により、第1・第2・第3段階の基準額に対する割合を軽減しています。
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