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あしあと

    介護保険料について

    • [公開日:]
    • ID:4910

    65歳以上の方の介護保険料は、持続可能な介護保険事業運営のため、介護サービス費用や被保険者数の見込みをもとに3年度ごとに見直しを行います。第9期介護保険事業計画では保険料基準額が変更になり、令和6年度から令和8年度までの一人当たりの保険料基準額は、年間75,000円(月6,250円)となりました。また、保険料率の見直しにより、本人や家族の所得状況に応じて分けられる16段階の所得段階においても、それぞれの年額保険料が変更となりました。なお、低所得者の所得段階(第1段階・第2段階・第3段階)は、公費負担により介護保険料を軽減しています。

    65歳以上の方の介護保険料額について

    令和6年度から令和8年度までの保険料は下表のとおりで、世帯の状況や前年の所得などに基づいて段階が分かれ、個人ごとに決まります。

    介護保険料(令和6年度から令和8年度)
    所得段階対象となる方保険料率年額保険料
    第1段階

    生活保護受給者

    老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方

    世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が82.65万円以下の方

    基準額×0.28521,380円
    第2段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が82.65万円を超え120万円以下の方基準額×0.48536,380円
    第3段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が120万円を超える方基準額×0.68551,380円
    第4段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が82.65万円以下の方基準額×0.9067,500円
    第5段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が82.65万円を超える方基準額×1.0075,000円
    第6段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以下の方基準額×1.1082,500円
    第7段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方基準額×1.3097,500円
    第8段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方基準額×1.50112,500円
    第9段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方基準額×1.70127,500円
    第10段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方基準額×1.90142,500円
    第11段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方基準額×2.10157,500円
    第12段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方基準額×2.30172,500円
    第13段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方基準額×2.40180,000円
    第14段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方基準額×2.60195,000円
    第15段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方基準額×2.70202,500円
    第16段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方基準額×2.90217,500円

    (注)公費による低所得者の介護保険料の軽減強化により、第1・第2・第3段階の基準額に対する割合を軽減しています。 

    1. 「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
    2. 「合計所得金額」とは、収入から必要経費(給与所得控除額や公的年金等控除額など)を控除した額で、株式等の譲渡損失に係る繰越控除前の額です。土地・建物等の長期譲渡所得や短期譲渡所得の特別控除がある場合は差し引きます。第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した額となり、給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した額となります。
    3. 「公的年金等収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
    4. 第1・2・4・5段階の所得基準額82.65万円は、令和8年度分の保険料から適用されます。(令和7年度分は80.9万円、令和6年度分は80万円)

    40歳から64歳までの方の介護保険料額について

    第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料の一部に含まれる形で、保険者(国民健康保険、社会保険等)に納付することになります。具体的な保険料の額や決め方は医療保険ごとに異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者に確認してください。

    令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

    令和7年度税制改正により、令和8年度市民税(令和7年中の所得)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

    一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6年度から8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

    このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。

    (注)なお、この調整の対象となる方は、令和7年中に給与収入(55万1千円以上190万円未満)がある方に限られます。

    特例措置の内容

    (1)合計所得金額の調整

    税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。

    対象者は、第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方です。

    • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも八幡市に住民登録がある方
    • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方

    (2)市民税課税・非課税の判定

    税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。

    これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

    対象者は、第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方です。

    • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも八幡市に住民登録がある方
    • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方

    具体例

    単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合

    令和7年度と令和8年度の市民税課税状況と介護保険料の比較
    令和7年度         令和8年度
    市民税     課税非課税
    介護保険料第6段階(課税)第6段階(課税として算定)

    特例措置に対する特例減免について

    令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方で、上記特例措置の(2)により、介護保険料の算定では市民税課税とみなされる方は、特例措置の(2)を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。

    (注)市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

    (注)特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

    電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520

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