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あしあと

    介護保険料について

    • [公開日:]
    • ID:4910

    65歳以上の方の介護保険料は、持続可能な介護保険事業運営のため、介護サービス費用や被保険者数の見込みをもとに3年度ごとに見直しを行います。第9期介護保険事業計画では保険料基準額が変更になり、令和6年度から令和8年度までの一人当たりの保険料基準額は、年間75,000円(月6,250円)となりました。また、保険料率の見直しにより、本人や家族の所得状況に応じて分けられる16段階の所得段階においても、それぞれの年額保険料が変更となりました。なお、低所得者の所得段階(第1段階・第2段階・第3段階)は、公費負担により介護保険料を軽減しています。

    (注)第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料は、加入保険によって異なります。

    介護保険料(令和6年度から令和8年度)
    所得段階対象となる方保険料率年額保険料
    第1段階

    生活保護受給者

    老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方

    世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方

    基準額×0.28521,380円
    第2段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超え120万円以下の方基準額×0.48536,380円
    第3段階世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が120万円を超える方基準額×0.68551,380円
    第4段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方基準額×0.9067,500円
    第5段階本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の前年の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超える方基準額×1.0075,000円
    第6段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以下の方基準額×1.1082,500円
    第7段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方基準額×1.3097,500円
    第8段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方基準額×1.50112,500円
    第9段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方基準額×1.70127,500円
    第10段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方基準額×1.90142,500円
    第11段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方基準額×2.10157,500円
    第12段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方基準額×2.30172,500円
    第13段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方基準額×2.40180,000円
    第14段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方基準額×2.60195,000円
    第15段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方基準額×2.70202,500円
    第16段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方基準額×2.90217,500円

    (注)公費による低所得者の介護保険料の軽減強化により、第1・第2・第3段階の基準額に対する割合を軽減しています。 

    1. 「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
    2. 「合計所得金額」とは、収入から必要経費(給与所得控除額や公的年金等控除額など)を控除した額で、株式等の譲渡損失に係る繰越控除前の額です。土地・建物等の長期譲渡所得や短期譲渡所得の特別控除がある場合は差し引きます。第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した額となり、給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除した額となります。
    3. 「公的年金等収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

    電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520

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