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「障害者控除対象者認定書」の発行について

[2023年1月1日]

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「障害者控除」とは、所得税法および地方税法で、申告者本人または扶養親族が、障害者または特別障害者である場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、一定の要件を満たす方を障害者控除の対象者として認定書を交付します。所得の確定申告(または年末調整の申告)や市民税申告の際に、認定書を提出すると「障害者控除」を受けることができます。

対象となる方

要介護認定資料の記載情報をもとに、次に示す市の判断基準に該当する場合に認定されます。

  1. 障害者控除
    「障害高齢者日常生活自立度」がAランクまたは「認知症高齢者等日常生活自立度」が2ランクに該当する方
  2. 特別障害者控除
    「障害高齢者日常生活自立度」がBからCランクまたは「認知症高齢者等日常生活自立度」が3からMランクに該当する方

(注)「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「戦傷病者手帳」等をお持ちの方は、手帳で控除を受けることができますので認定書は不要です。

(注)本人または扶養親族が非課税で申告する必要がない方も、認定書は不要です。

申請について

認定書の発行には申請が必要ですので、高齢介護課にお越しください。(申請書はダウンロードできます。)要件に該当しているかは申告の対象となる年の12月31日時点の状況で判定しますので、ご申請の受付は1月以降となります。死亡された方の分については、死亡日時点の状況で判定しますので、年の途中でもご申請いただけます。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

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