ページの先頭です

おむつの費用の医療費控除について

[2023年1月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

おむつの費用は、確定申告や市民税申告の際に「おむつ使用証明書」を提出することにより、医療費控除の対象となります。「おむつ使用証明書」は、寝たきり状態であることおよび治療上おむつの使用が必要であることを医師が証明するものです。

控除をうけるのが2年目以降の方で、次の要件に該当する方は、「おむつ使用証明書」に代わり、八幡市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」により控除が受けられます。

確認書は次のすべての条件を満たした方に対し発行することができます。

  1. 要介護認定を受けている。
  2. 控除を受けようとする当該年中に主治医意見書が作成されていること。(ただし、現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上で、当該年中に主治医意見書が作成されていない方は、その前年でもかまいません。)
  3. 主治医意見書に「日常生活の自立度(寝たきり度)が寝たきり状態である」旨の記載があること。
  4. 主治医意見書に「尿失禁の可能性がある」旨の記載があること。

申請は

確認書の発行には申請が必要ですので、高齢介護課にお越しください。(申請書はダウンロードできます。)八幡市に初めて申請される方は、控除を受けた1年目に医師が発行した「おむつ使用証明書」の写しをお持ちください。

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


おむつの費用の医療費控除についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る