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あしあと

    おむつの費用の医療費控除について

    • [公開日:]
    • ID:161

    紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

    その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」か「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。

    令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

    おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書

    この証明書は、八幡市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は高齢介護課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

    1年目の方

    主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。 (注)有効期間が連続しているものに限ります。

    2年目以降の方

    主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

    前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、かかりつけの医師が記載する「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。

    要件

    1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
    2. 八幡市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。

    「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。

    「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

    申し出の際には、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認申請書」をご提出いただきます。

    「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認申請書」は下記からダウンロードしていただくか、高齢介護課の窓口に用意しております。

    令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

    令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

    1年目の方

    「おむつ使用証明書」

    はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。

    医師が記載するもの(有料)ですのでかかりつけの医療機関に様式をお渡しください。

    2年目以降の方

    「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」

    既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

    この証明書は、八幡市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は、高齢介護課に交付の申し出をしてください。

    主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年または前々年(前年または前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。

    前述の1、2のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくこととなります。

    要件

    1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
    2. 八幡市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。

    「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。

    「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること。

    申し出の際には、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認申請書」をご提出いただきます。

    「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認申請書」は下記からダウンロードしていただくか、高齢介護課の窓口に用意しております。

    おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

    おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目の方、2年目以降の方いずれかに該当、および上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

    申請にあたって

    おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方で、控除を受けた1年目に医師が発行した「おむつ使用証明書」を使用し確定申告された方は、「おむつ使用証明書」の写しをお持ちください。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課

    電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520

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