介護保険の適用除外制度について
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制度の概要
原則、40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者および65歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、障害関連法などの適用を受けて介護保険適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護保険の被保険者となりません。
被保険者資格の取得や喪失を伴いますので、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、届出が必要になります。
適用除外施設に入所した場合
・介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方は、公的医療保険料の介護納付金を納める必要がありません。)
・介護保険被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
適用除外施設を退所した場合
・介護保険料を納める必要があります。(40歳以上65歳未満の方は、公的医療保険料の介護納付金を納める必要があります。)
・介護保険被保険者証が発行されます。
・介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
制度の対象者
介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの
・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
・身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
介護保険法施行規則第170条第2項に規定するもの(対象となる施設)
・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
・指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
提出が必要な書類
被保険者の方
適用除外施設へ入所または退所する場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を高齢介護課に提出してください。
提出がない場合、市役所で入所・退所の把握ができず、介護保険料の賦課が継続されるなど不利益を被ることがありますのでご注意ください。
(注)国民健康保険以外の公的医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、必要な手続きについて各医療保険者にお問い合わせください。
添付ファイル
- 介護保険資格取得・異動・喪失届 (ファイル名:shikakuidou.pdf サイズ:95.21KB)
- 介護保険資格取得・異動・喪失届 (ファイル名:shikakuidou.doc サイズ:52.50KB)
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適用除外施設の方
適用除外施設へ入所または退所する方を把握された場合は、「介護保険適用除外施設入退所連絡票」を高齢介護課に提出してください。
提出がない場合、市役所で入所・退所の把握ができず、介護保険料の賦課が継続されるなど利用者に不利益が生じることがあります。
添付ファイル
- 介護保険適用除外施設入退所連絡票 (ファイル名:tekiyouzyogai.pdf サイズ:84.64KB)
- 介護保険適用除外施設入退所連絡票 (ファイル名:tekiyouzyogai.docx サイズ:19.57KB)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話: (介護係)【給付担当】075-983-1328、【認定担当】075-983-3594、(地域支援係)075-983-5471 ファックス: 075-972-2520
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