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あしあと

    1か月児健康診査について

    • [公開日:]
    • ID:9422

    八幡市1か月児健康診査について

    八幡市では、疾病及び異常を早期に発見し、その進行を未然に防止するとともに、保護者への育児に関するアドバイスを行い、乳児の健やかな成長を図ることを目的として医療機関において実施される「1か月児健康診査」にかかる受診券を交付します。

    対象者

    令和6年4月1日以降に生まれた児で、1か月児健康診査受診時に八幡市に住民登録がある乳児。

    助成回数

    乳児1人につき1回、1か月児健康診査を公費負担で受診できます。

    受診方法

    以下の2点を持参のうえ、京都府内の委託医療機関を受診してください。

    1. 親子(母子)健康手帳
    2. 八幡市1か月児健康診査受診券

    八幡市1か月児健康診査受診券の交付方法

    • 令和6年4月14日以前に親子(母子)健康手帳を交付された方

    令和6年4月1日以降の出産予定日の方には、受診券を郵送します。

    • 令和6年4月15日以降に親子(母子)健康手帳を交付された方

    親子(母子)健康手帳交付時に、受診券をお渡しします。

    受診券の使用について

    受診前に受診券に所定の項目に記入し、委託医療機関の窓口に提出してください。

    • 受診券表面の該当箇所に、児の氏名、母の氏名、親子(母子)健康手帳Noを記入してください。
    • 受診券裏面の該当箇所の問診事項に回答し、所定事項を記入してください。

    注)受診券を提出せずに委託医療機関で健診を受診した場合は、全額自己負担となります。この場合、申請による助成請求もできませんので、ご注意ください。

    受診に関する注意

    • 八幡市に転入された場合、前の住所地で交付された受診券は使用できません。転入手続きの際に家庭支援課にて「八幡市1か月児健康診査受診券」の交付手続きをしてください。
    • 八幡市から転出された場合、転出日以降は「八幡市1か月児健康診査受診券」は使用できません。1か月児健康診査に対する助成等は、市町村により異なりますので、詳しくは転出先の市町村にお問い合わせください。
    • 文書料(領収書発行費、受診券記入費など)は実費負担となる場合がありますので、ご注意ください。
    • 医療保険が適用される診療項目や、八幡市が指定した検査項目以外の検査については、実費負担となります。
    • かかりつけの医療機関が委託医療機関かどうかについては、かかりつけ医療機関の窓口にてご確認ください。

    委託医療機関以外で1か月児健康診査を受診される方について

    委託医療機関以外で1か月児健康診査を受診された場合は、健診費用の一部を助成します。

    詳しくは、下記リンクをご覧ください。

    1か月児健康診査の費用助成についてへのリンク(別ウインドウで開く)