骨髄移植等の医療行為により、抗体を失った子どもの再接種費用の助成について
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- ID:5670
八幡市では、骨髄移植等の医療行為により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対し、再びその予防接種を受ける場合に要する費用を助成します。
対象者
以下のいずれにも該当する方
- 接種日において八幡市に住所登録がある20歳未満の方
- 骨髄移植等の医療行為により、過去に接種した定期予防接種の抗体を失ったため、再接種の必要があると医師に判断されている方
対象となる予防接種
以下いずれにも該当するもの
- 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するもの。
- 骨髄移植等の医療行為を行う以前に、適正に接種されたワクチンのうち、再接種の必要があると医師に判断されたもの。
助成金額
予防接種にかかった費用
(八幡市が実施する予防接種の単価が上限となります。)
助成方法
費用の助成を受ける場合、必ず接種の2週間前までに市に申請してください。
申請を行わずに再接種を受けた場合、費用助成の対象外となります。
手続き方法については、八幡市家庭支援課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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