若年がん患者への在宅療養支援について
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八幡市では令和6年4月から若年のがん患者の方が、最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援する事業を開始します。
対象者
次のすべてに該当する人
- 登録申請時およびサービス利用時において、18歳以上40歳未満の八幡市に住民登録がある人
- がんと診断され、終末期(注)を在宅で療養するため、生活の支援や介護が必要な人
- 他の法令等に基づく助成等を受けていない人
(注)終末期とは医師が一般に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがないと判断した状態
補助対象
次の(1)から(3)の利用料または費用
(1)在宅サービス:身体介護(排泄、食事等)、生活援助、通院等乗降介助、訪問入浴介護
(2)福祉用具の貸与:手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、移動リフト(つり具の部分除く)、自動排泄処理装置
(3)福祉用具の購入:簡易浴槽、入浴補助用具、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具部分
(注意1)医療保険や小児慢性特定疾病医療費の適用を受けているなど、他の制度において本事業と同等の支援を受けているものは除きます。
(注意2)利用または購入して1年以内のもの(令和6年4月1日以降のものに限る)
補助金額
- 補助対象(1)在宅サービス(2)福祉用具貸与の利用料の合計(上限8万円/月)に対し、9割の金額を補助
- 補助対象(3)福祉用具の購入費用(上限10万円/1人様1回限り)に対し、 9割の金額を補助
(注意)補助対象費用の1割および上限額を超えた利用分は本人負担となります。
利用の流れ
- 登録申請(補助金請求前)
補助金の交付を希望する人は登録申請書と主治医の意見書を八幡市健康推進課へ提出してください。
提出書類:八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金登録申請書、八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金に係る意見書(意見書作成にかかる費用は本人負担となります)、本人確認書類 - 登録決定通知書の送付
申請内容を審査し、八幡市から登録決定(不決定)通知書を郵送します。 - サービスの利用/福祉用具の購入
登録者はサービス提供事業所等と契約し、必要に応じたサービスを利用してください。登録申請日以前に利用したサービスについても補助対象です(令和6年4月1日以降にものに限る) - サービス利用料の支払い/福祉用具購入費用の支払い
サービス提供事業所から請求された金額の全額をご自身で支払います。その際、領収書とサービスの内容・利用回数・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。 - 補助金の請求
交付申請書兼請求書に領収書や詳細がわかる書類を添えて八幡市役所健康推進課へ提出してください。
(注意)1か月単位で請求(数か月まとめて請求可)
提出書類:八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金交付申請書兼請求書、サービス提供事業所等が発行する領収書の原本、利用状況等が確認できる書類(利用回数や金額などの明細がわかるもの) - 補助金の支払い
八幡市が請求内容を審査し、審査結果を通知します。交付決定となりましたら指定口座に補助金を支払います。
添付ファイル
- 八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金登録申請書 (PDF形式、123.93KB)
- 八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金に係る意見書 (PDF形式、87.00KB)
- 八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金交付申請書兼請求書 (PDF形式、171.09KB)
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変更等があった場合
サービス利用期間中に、次のいずれかに該当した場合は、八幡市若年がん患者在宅療養支援補助金登録変更(中止)届出書を提出してください。
- 住所など申請内容に変更が生じたとき
- 支援事業を利用する必要がなくなったとき(登録者の入院など)
- 補助金対象者の条件に該当しなくなったとき(登録者が40歳に達するなど)
若年がん患者在宅療養支援補助金リーフレット
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部健康推進課
電話: (健康増進係)075-983-1116、(保健予防係)075-983-1117 ファックス: 075-972-2520
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