異なるワクチン間の接種間隔の改正について
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令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました。
異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要があり、従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部変更され、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来通りとなりますのでご注意ください。
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八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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