ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    異なるワクチン間の接種間隔の改正について

    • [公開日:]
    • ID:6565

    令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました。

    異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要があり、従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

    しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部変更され、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

    ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来通りとなりますのでご注意ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

    電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます