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あしあと

    予防接種健康被害救済制度について

    • [公開日:]
    • ID:10216

    1.定期予防接種による健康被害の救済制度

    予防接種法に基づく定期予防接種を受けた後に健康被害が生じた場合、その健康被害が定期接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。

    詳しくは、「予防接種健康被害救済制度について」外部リンクをご覧ください。

    予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    相談・申請書類の提出窓口

    予防接種を受けた時点での住民登録がある市町村への請求となります。請求にかかる各種書類の文書料はすべて自己負担となります。

    予防接種健康被害救済制度の請求をご検討されている方は、事前に以下の窓口にご相談ください。

    ・高齢者用予防接種ワクチン及び特例臨時接種新型コロナワクチン(全年齢)の健康被害 

     健康推進課075-983-1117

    ・乳幼児・小児用のワクチン及びHPVワクチンの健康被害 

     家庭支援課075-983-1115

    2.任意接種における予防接種健康被害救済制度

    任意接種は、接種を受ける者と接種医と相談によって判断し行われます。

    任意接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。

    給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

    なお、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。

    詳しくは、「医療品副作用被害救済制度に関する業務」外部リンクをご覧ください。

    「医療品副作用被害救済制度に関する業務」【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ】へのリンク(別ウインドウで開く)


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