長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について
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「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情があることにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
対象者
八幡市に住民登録があり、次の1から3までに該当する方で、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった人
- 長期にわたり療養を必要とする疾病(次の(ア)から(ウ))にかかった場合
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
(注)上記に該当する疾病の例は、対象疾患一覧をご参照ください。
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
- 医学的知見に基づき、1または2の条件に準ずると認められる場合
添付ファイル

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対象期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(接種上限年齢の定められている予防接種あり)
接種上限年齢の定められている予防接種
- BCG:4歳に達するまで
- 4種混合:15歳に達するまで
- 5種混合:15歳に達するまで
- ヒブ:10歳に達するまで
- 小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
(注)ロタウイルスは対象外です。
申請手続き
接種を希望される場合、必ず接種の2週間前までに家庭支援課に申請してください。
申請を行わずに接種を受けた場合、費用助成の対象外となります。
手続き方法については、八幡市家庭支援課までお問い合わせください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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