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あしあと

    令和9年度から適用される市民税・府民税に関する主な改正

    • [公開日:]
    • ID:11280

    給与所得控除の見直し

    給与収入から給与所得を算出する際に給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。

    また、令和9年度分及び令和10年度分の最低保障額については、上記に加え、5万円引き上げられ合計74万円となります。

    令和9・10年度
     給与収入金額  給与所得金額
    740,999円まで0円
    741,000から2,190,999円まで収入金額-740,000円
    2,191,000から2,192,999円まで1,451,000円
    2,193,000から2,195,999円まで1,453,000円
    2,196,000から2,199,999円まで1,456,000円
    2,200,000から3,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×2.8-80,000円
    3,600,000から6,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×3.2-440,000円
    6,600,000から8,499,999円まで収入金額×0.9-1,100,000円
    8,500,000円以上収入金額-1,950,000円
    令和8年度
    給与収入金額給与所得金額
    650,999円まで0円
    651,000から1,899,999円まで収入金額-650,000円
    1,900,000から3,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×2.8-80,000円
    3,600,000から6,599,999円まで収入金額÷4(千円未満切り捨て)Ⓐ
    Ⓐ×3.2-440,000円
    6,600,000から8,499,999円まで収入金額×0.9-1,100,000円
    8,500,000円から収入金額-195万円

    住民税非課税限度額

    給与所得控除の改正に伴い、住民税が非課税となる給与収入の金額が以下のとおりになりました。

    (注)誰も扶養しておらず、給与収入のみの場合

    住民税非課税となる給与収入の金額
    改正前改正後
    106万5千円以下115万5千円以下

    給与収入が136万円以内で税法上の扶養親族になっている場合でも、給与収入が115万5千円を超えると住民税均等割が課税となります。

    扶養親族等の所得要件の引き上げ

    扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。

    扶養親族等控除の新旧比較表
    所得要件改正前(収入が給与のみの場合の収入金額)改正後(収入が給与のみの場合の収入金額)
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円以下(123万円以下)62万円以下(136万円以下)
    配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下(123万円超201万6千円未満)62万円超133万円以下(136万円超207万円未満)
    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等58万円以下(123万円以下)62万円以下(136万円以下)
    勤労学生の合計所得金額85万円以下(150万円以下)89万円以下(163万円以下)

    住宅ローン控除の拡充

    住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

    詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

    住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

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