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    児童手当

    • [公開日:]
    • ID:1295

    児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給されるものです。

    受給対象者

    八幡市内に居住し、高校生年代まで(18歳の到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人

    (注)父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い人に支給となります。

    原則として恒常的に所得の高い人が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。

    • 健康保険の適用状況(父母等のどちらが世帯主であるか、どちらが児童を扶養しているか)
    • 住民票上の取り扱い(父母等のどちらが世帯主となっているか)
    • 税申告の扶養の取り扱い(父母等のどちらが児童を扶養しているか)

    (注)離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていない場合は、児童と同居している人に優先的に支給されます。

    (注)施設に入所しているまたは里親に委託されている児童の手当は、施設の設置者または里親に支給されます。

    (注)児童の生計を維持する程度の高い方が公務員である場合には、原則として勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先にお尋ねください。

    手当の支給について

    手当額

    児童手当
    支給対象児童区分手当月額(児童1人当たり)
    3歳未満の児童
    (第1子・第2子)
    15,000円
    3歳から高校生年代までの児童
    (第1子・第2子)
    10,000円
    0歳から高校生年代までの児童
    (第3子以降(注))
    30,000円

    (注)第3子とは、22歳の到達後の最初の年度末までの子のうち、年長者から数えて3人目の児童のことです。

    なお、「18歳の到達後の最初の年度末を迎えた者から22歳の到達後の最初の年度末を迎えるまでの間にある者」を多子加算の対象とする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

    手当の支給時期

    児童手当は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

    支払は年6回で、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(その日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)に前2ヵ月分を支給します。

    (注)受給資格消滅等の事由がある場合は、他の月に支給することがあります。

    支給月について
    支給月対象月
    2月12月分・1月分
    4月2月分・3月分
    6月4月分・5月分
    8月6月分・7月分
    10月8月分・9月分
    12月10月分・11月分

    現況届について

    児童手当の支給要件等を確認するために、受給者の方には毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から支給要件等を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要となります。

    ただし、公簿等で支給要件等を確認できない場合等、以下に該当する方は現況届の提出が必要となります。該当する方には6月以降に現況届書類等を送付しますので、現況届を提出してください。

    現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当等の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権が消滅しますので、ご注意ください。

    (注)現況届の提出が必要となる場合

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八幡市と異なる人
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
    • 大学生年代を含め3人以上の児童を養育・監護している人(大学生年代の子が学生でない場合)
    • その他、八幡市から提出の案内があった人

    申請について

    児童手当を受給するためには、お住まいの市町村への申請が必要です。

    八幡市に住民登録がある人、市外から八幡市に転入してきた人は、八幡市に認定請求書を提出してください。

    (注)公務員の方は、原則として勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先にお尋ねください。

    手当の申請は、「出生・転入等」から15日以内に行ってください。児童手当等は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

    認定請求書

    対象となる方

    • 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった人
    • 市外から転入された人
    • 公務員でなくなった人

    必要なもの

    • 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
    • 請求者の年金加入証明書または健康保険証のコピー(厚生年金・共済年金等に加入している人)
    • 請求者、配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
    • 請求者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

    (注)児童が八幡市外で別居している場合、児童の個人番号確認書類が必要となります。

    (注)その他、父母以外の養育者が児童を養育している等、特別な事情がある場合は別途書類が必要となりますので、家庭支援課までご相談ください。

    額改定認定請求書

    対象となる方

    • すでに八幡市で児童手当を受給中の人で、出生等により養育する児童・子が増えた人、または、施設入所等により養育する児童・子が減った人

    必要なもの

    • 児童手当額の増額・減額の事由によって、添付書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
    • 児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に別途書類が必要となります。

    受給事由消滅届

    対象となる方

    • 受給者が市外に転出した場合
    • 受給者が公務員になった場合
    • 養育しなくなったなど、支給対象となる児童がいなくなった場合

    必要なもの

    • 消滅の事由によって、添付書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

    その他、届出が必要な場合(例)

    • 児童と別居した場合
    • 受給者の口座を変更する場合
    • 受給者、配偶者、児童の住所、氏名を変更した場合
    • 受給者、配偶者、市外居住の児童の個人番号を変更した場合

    子育てワンストップサービスによる電子申請について

    以下の手続きについては、マイナンバーカードを使用した子育てワンストップサービスによる電子申請が可能です。

    • 認定請求
    • 額改定認定請求

    詳しくは、子育てワンストップサービスによる電子申請について(児童手当)をご覧ください。

    寄付について

    児童手当は、支払を受ける前に申し出ることで手当の全部または一部を八幡市に寄付することができます。寄付された手当は子育て支援施策に活用させていただきます。寄付を希望される人は、申請手続きが必要となりますので、家庭支援課でお手続きをしてください。

    各種様式

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

    電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371

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