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児童手当

[2023年1月10日]

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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

受給対象者

八幡市内に居住し、中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

(注)父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方に支給となります。

原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。

  • 健康保険の適用状況(父母等のどちらが世帯主であるか、どちらが児童を扶養しているか)
  • 住民票上の取り扱い(父母等のどちらが世帯主となっているか)
  • 税申告の扶養の取り扱い(父母等のどちらが児童を扶養しているか)

(注)離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていない場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。

(注)施設に入所しているまたは里親に委託されている児童の手当は、施設の設置者または里親に支給されます。

(注)児童の生計を維持する程度の高い方が公務員である場合には、原則として勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先にお尋ねください。

手当の支給について

手当額

受給者の所得額が所得制限限度額未満の場合、児童手当が支給されます。

受給者の所得額が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合、特例給付が支給されます。

受給者の所得額が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

児童手当
支給対象児童区分手当月額(児童1人当たり)
3歳未満の児童15,000円
3歳から小学校修了前の児童
第1子および第2子((注))
10,000円
3歳から小学校修了前の児童
第3子以降((注))
15,000円
中学生の児童10,000円
特例給付
支給対象児童区分手当月額(児童1人当たり)
中学校修了前までの児童
(年齢に関わらず)
一律5,000円

(注)第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を、年齢が高い児童から数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額

所得限度額表
区分(1)所得制限限度額
        (万円)
(2)所得上限限度額
        (万円)
扶養親族等
の数
所得額収入額の
目安
所得額収入額の
目安
0人622833.38581,071
1人660875.68961,124
2人698917.89341,162
3人7369609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276

(注)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族の数となります。

(注)限度額(所得額ベース)は、扶養親族等の数に応じて、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合は、1人につき44万円)を加算した額となります。

(注)受給者の前年中の所得額(1月分から5月分の手当については前々年中の所得額)で判定します。

所得額が所得上限限度額以上となる方

受給者や配偶者の所得額が所得上限限度額以上となる場合、受給資格が消滅となり、児童手当等が支給されなくなります。該当する方には支給事由消滅通知書を送付します。

なお、受給資格の消滅後に、所得更正や確定申告等により所得額が所得上限限度額を下回った場合には、認定請求書の提出が必要となりますので、速やかに家庭支援課までご連絡ください。

所得判定について

児童手当の所得については、下の計算式によって算定します。

児童手当算定所得金額=所得額(下記の所得一覧の合計額)-控除額(下記の控除一覧の合計額)-8万円(施行令に定める控除額)

所得一覧

  • 総所得金額
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

控除一覧(控除金額)

  • 雑損控除(当該雑損控除額)
  • 医療費控除(当該医療費控除額)
  • 小規模企業共済等掛金控除(当該小規模企業共済等掛金控除)
  • 障害者控除(1人につき、普通:27万円、特別:40万円)
  • 寡婦、ひとり親控除(寡婦控除:27万円、ひとり親控除:35万円)
  • 勤労学生控除(27万円)

手当の支給時期

手当は、10月、2月、6月の10日(その日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)に前4ヵ月分を支給します。

  • 10月…6,7,8,9月分
  • 2月…10,11,12,1月分
  • 6月…2,3,4,5月分

(注)受給資格消滅等の事由がある場合は、他の月に支給することがあります。

現況届について

児童手当・特例給付の支給要件等を確認するために、受給者の方には毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から支給要件等を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要となります。

ただし、公簿等で支給要件等を確認できない場合等、以下に該当する方は現況届の提出が必要となります。該当する方には6月以降に現況届書類等を送付しますので、現況届を提出してください。

現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当等の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権が消滅しますので、ご注意ください。

(注)現況届の提出が必要となる場合

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八幡市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 受給者と支給要件児童が別居されている方
  • その他、八幡市から提出の案内があった方

申請について

児童手当を受給するためには、お住まいの市町村への申請が必要です。

八幡市に住民登録がある方、市外から八幡市に転入してきた方は、八幡市に認定請求書を提出してください。

(注)公務員の方は、原則として勤務先での手続きとなります。詳しくは勤務先にお尋ねください。

手当の申請は、「出生・転入等」から15日以内に行ってください。児童手当等は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求

対象となる方

  • 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方
  • 市外から転入された方

必要なもの

  • 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 請求者の年金加入証明書または健康保険証のコピー(厚生年金・共済年金等に加入している方)
  • 請求者、配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
  • 請求者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

(注)児童が八幡市外で別居している場合、児童の個人番号確認書類が必要となります。

(注)その他、父母以外の養育者が児童を養育している等、特別な事情がある場合は別途書類が必要となりますので、家庭支援課までご相談ください。

額改定認定請求

対象となる方

  • すでに八幡市で児童手当を受給中の方で、出生等により養育する児童が増えた方

必要なもの

  • 児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に別途書類が必要となります。

その他、届出が必要な場合(例)

  • 受給者が市外に転出した場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 児童を養育しなくなった場合
  • 児童と別居した場合
  • 児童が施設に入所または里親に委託された場合
  • 受給者の口座を変更する場合
  • 受給者、配偶者、児童の住所、氏名を変更した場合
  • 受給者、配偶者、市外居住の児童の個人番号を変更した場合

子育てワンストップサービスによる電子申請について

以下の手続きについては、マイナンバーカードを使用した子育てワンストップサービスによる電子申請が可能です。
  • 認定請求
  • 額改定認定請求
詳しくは、子育てワンストップサービスによる電子申請について(児童手当)をご覧ください。

寄付について

児童手当は、支払を受ける前に申し出ることで手当の全部または一部を八幡市に寄付することができます。寄付された手当は子育て支援施策に活用させていただきます。寄付を希望される方は、申請手続きが必要となりますので、家庭支援課でお手続きをしてください。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115

ファックス: 075-983-1371

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