特定商取引法が改正されました!
- [公開日:]
- ID:7541
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにも関わらず、事業者から一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりました。
また、万一事業者から請求されても支払う必要はありません。誤って金銭を支払ってしまった場合は、事業者に返金を求めることができます。
対応に困ったときは生活情報センター(電話番号:983-8400)、土曜日、日曜日、祝日は消費者ホットライン(電話番号:188)へご相談ください。
詳しくは下の添付ファイルをご覧ください。
(注) カニなどの海産物やマスクなどを消費者に勝手に送り付けて金銭を請求する商法を「送り付け商法」といいます。送り付け商法かわからない、もしかして誰かからのプレゼント?と思ったときは、受け取りを保留し、家族や発送元に確認しましょう。問い合わせ先がわからないとき、事業者に連絡するのが不安なときも、生活情報センターへご相談ください。
添付ファイル(消費者庁からのお知らせ)
- 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!! (ファイル名:tirashi.pdf サイズ:661.22KB)
- 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (ファイル名:qa.pdf サイズ:81.37KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所 生活情報センター電話: 075-983-8400 ファックス: 075-983-8401
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます