土地・建物の相続登記申請が義務化されました!
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令和6年4月1日以前に相続した未登録の不動産については、令和9年3月31までに相続登記を!
相続登記は、不動産所在地の法務局に申請して行います。手続きの詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。相続登記は自分ですることも可能ですが、書類に不備があると受け付けてもらえず、手間がかかります。専門機関(日本司法書士会連合会、日本弁護士連合会)へのご相談もご検討ください。土地、建物を相続することになったら、相続人全員で誰が相続するのか、遺産分割するのか、などを速やかに話し合い、3年以内に相続登記申請しましょう。
遺産分割でもめている場合、相続登記の期限延期を申請できます。戸籍謄本などを持参し、1.登録名義人が亡くなったこと。2.自分がその相続人であること。この二つを3年以内に登記官に対して申し出れば、相続登記の期限延期ができます。相続人が複数いる場合でも、各相続人は単独で申し出ができます。
土地・建物の相続登記申請が義務化されました!
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八幡市役所政策企画部市民協働推進課
電話: 075-983-5749 ファックス: 075-983-3593
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