ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    土地・建物の相続登記申請が義務化されました!

    • [公開日:]
    • ID:9894

    令和6年4月1日以前に相続した未登録の不動産については、令和9年3月31までに相続登記を!

    相続登記説明チラシ

    相続登記は、不動産所在地の法務局に申請して行います。手続きの詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。相続登記は自分ですることも可能ですが、書類に不備があると受け付けてもらえず、手間がかかります。専門機関(日本司法書士会連合会、日本弁護士連合会)へのご相談もご検討ください。土地、建物を相続することになったら、相続人全員で誰が相続するのか、遺産分割するのか、などを速やかに話し合い、3年以内に相続登記申請しましょう。
    遺産分割でもめている場合、相続登記の期限延期を申請できます。戸籍謄本などを持参し、1.登録名義人が亡くなったこと。2.自分がその相続人であること。この二つを3年以内に登記官に対して申し出れば、相続登記の期限延期ができます。相続人が複数いる場合でも、各相続人は単独で申し出ができます。

    土地・建物の相続登記申請が義務化されました!

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    八幡市役所政策企画部市民協働推進課

    電話: 075-983-5749 ファックス: 075-983-3593

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます