「定期縛りなし」の言葉にご用心!
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それは、解約するまで続く定期購入かも!

こんな事例がありました。事例1)「定期縛りなし」のサプリを購入したら、納品書に次回お届け予定日が書かれており、定期購入だった。解約したい。事例2)「縛りなし」とSNS広告を見て育毛剤を注文し、代金を支払った。その翌月、再度育毛剤が届き、受取拒否したところ、後日後払い決済業者から1万5千円を請求された。商品は受け取っておらず、納得できない。こんな時は、通信販売の場合、クーリング・オフ制度対象外になるので、無条件で解約することができません。また、利用規約に返品不可と書かれている場合も、返品はできません。契約前のアドバイスとしては、(1)「定期縛りなし」という記載は「最低購入回数の指定がない契約」「いつでも解約できる定期購入」という意味の可能性があり、「一回限り」という意味でない可能性があります。(2)注文前に「最終確認画面」で定期購入が条件ではないか、また解約の条件もよく確認しましょう。(3)「最終確認画面」は、スクリーンショットで必ず保存しましょう。解約条件などに納得できない場合は、生活情報センターに相談してください。

困ったときは、すぐ相談してください!
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