罹災(りさい)証明書について
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罹災(りさい)証明書について
地震や台風などの自然災害(火災は除く。)により、市内の住家等に被害が生じた場合、被災された方の申請に基づき、被害状況の調査を行い、被害の程度等を記載した罹災証明書を発行いたします。各種手続き等で必要な方は申請してください。
なお、被害状況が把握できる写真があれば、申請がスムーズに行えます。片付けや修理等を行う前にできる限り写真を撮影してください。
被害写真の撮影時に気をつけること
「被害を受けた建物の全景の写真」と「被害箇所の拡大写真」を撮影しておくと大変役に立ちます。
そのほかの注意点
- 家の外をなるべく4方向から撮る
- 水害時は、浸水の深さがわかる写真を撮る
- 家の中の被害箇所も撮る
添付ファイル(資料:住まいが被害を受けたとき最初にすること<内閣府>))
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
- wmv,avi,asf,mpg,wav,mp3,asxファイルの閲覧には Microsoft社のWindows Media Playerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Windows Media Player をダウンロード(無償)してください。
罹災証明書とは
罹災証明書とは、地震、台風、大雨、洪水等の自然災害により住家等に被害が生じた場合、被災した方の申請に基づき、市が被害の調査を行い、確認できた場合において、被害及び被害の程度を証明するものです。
調査については、内閣府が定める「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針」に基づいて実施いたします。
罹災証明書は、被災者支援における各種手続きの際に必要となることがあります。
なお、損害保険にかかる保険金の請求時には、罹災証明書の提出は、原則不要と案内されています。
詳しくは、一般財団法人日本損害保険協会のホームページをご確認ください。
- 一般財団法人日本損害保険協会のホームページへのリンク(別ウインドウで開く)
事前に保険会社等へ、保険金の請求時に罹災証明書が必要かどうかご確認ください。
自己判定方式について
住家等の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査を行わず、被災者の方が撮影した写真により、被害認定を行います。
この方式では、通常の罹災証明書の発行に比べ、比較的早く発行することが可能となります。
(例)床下浸水、屋根瓦の一部破損、外壁・内壁の一部ひび割れ、雨どいの破損など
自己判定方式により申請される場合は、上記「被害写真の撮影時に気をつけること」をご確認の上、被害状況が判断できるカラー写真をご用意ください。
申請について
受付期間
- 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分まで
窓口
- 危機管理課(市役所本庁舎5階)
申請の際、下記の書類を危機管理課窓口(市役所本庁舎5階)に提出してください。
- 罹災証明書交付申請書
- (自己判定方式を希望する場合は、同意書)
- 現場写真(自己判定方式を希望する場合は、必須)
- 位置図
申請書は、危機管理課窓口でも用意しております。
お問い合わせ
八幡市役所総務部危機管理室 危機管理課
電話: 075-983-3200 ファックス: 075-983-1174
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