「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
豪雨や洪水、土砂災害に備えて自力で避難することが難しい要配慮者利用施設において、自然災害時の適切な対応を事前に考えおくことは非常に大切です。
同区域内に新たに施設を設置されましたら、避難確保計画を作成していただき、危機管理課へご提出をいただきますよう、お願いします。
また、すでに避難確保計画をご提出の施設管理者等につきましては、令和3年7月15日より避難訓練を実施した場合、市町村長への訓練結果報告が新たに義務付けられました。
つきましては、添付の様式に訓練結果をご記入いただき、危機管理課までご提出をいただきますよう、お願いします。
避難確保計画の作成や訓練結果報告につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽に危機管理課までご相談ください。
社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
避難確保の作成や避難訓練の実施が義務付けされるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設です。
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが大変重要です。
作成した避難確保計画は、施設職員の皆さまほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも大変有効です。
添付ファイル(避難確保計画様式)
添付ファイル(避難確保計画記載例)
避難確保計画を作成(変更)した場合は、危機管理課まで持参、または電子メールで提出してください。
計画の内容に関するお問い合わせは、危機管理課までご連絡をお願いします。
施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて、避難訓練も実施する必要があります。
また、避難訓練実施後は市町村長へ報告する義務があります。
添付ファイル(避難訓練実施報告書様式)
避難訓練を実施した場合は、「訓練実施結果報告書」を危機管理課に持参、郵送または電子メールで提出してください。
参考資料
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。