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要配慮利用施設における避難確保計画の作成および訓練の実施報告について

[2023年1月4日]

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「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。

豪雨や洪水、土砂災害に備えて自力で避難することが難しい要配慮者利用施設において、自然災害時の適切な対応を事前に考えおくことは非常に大切です。

同区域内に新たに施設を設置されましたら、避難確保計画を作成していただき、危機管理課へご提出をいただきますよう、お願いします。

また、すでに避難確保計画をご提出の施設管理者等につきましては、令和3年7月15日より避難訓練を実施した場合、市町村長への訓練結果報告が新たに義務付けられました。

つきましては、添付の様式に訓練結果をご記入いただき、危機管理課までご提出をいただきますよう、お願いします。

避難確保計画の作成や訓練結果報告につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽に危機管理課までご相談ください。

避難確保計画の作成・避難訓練の実施についての説明画像
避難訓練の実施や避難確保計画作成時の報告についての説明画像

要配慮者施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

避難確保の作成や避難訓練の実施が義務付けされるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設です。

  1. 社会福祉施設
    老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター等
  2. 学校
    幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等
  3. 医療施設
    病院、診療所、助産所等

避難確保計画の作成

避難確保計画とは

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが大変重要です。

作成した避難確保計画は、施設職員の皆さまほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも大変有効です。

避難確保計画の作成(変更)提出方法

避難確保計画を作成(変更)した場合は、危機管理課まで持参、または電子メールで提出してください。

計画の内容に関するお問い合わせは、危機管理課までご連絡をお願いします。

  • 提出物
    避難確保計画 1部
  • 提出方法
    窓口に持参、または危機管理課宛電子メール(メールアドレス:bousai@mb.city.yawata.kyoto.jp
  • 提出先
    八幡市総務部危機管理室危機管理課
    郵便番号:614-8501
    八幡市八幡園内75

避難確保計画に基づく避難訓練の実施および報告について

施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて、避難訓練も実施する必要があります。

また、避難訓練実施後は市町村長へ報告する義務があります。

避難訓練実施報告書の提出方法

避難訓練を実施した場合は、「訓練実施結果報告書」を危機管理課に持参、郵送または電子メールで提出してください。

  • 提出物
     訓練実施結果報告書
  • 提出方法
    窓口に持参もしくは郵送、危機管理課宛電子メール(メールアドレス:bousai@mb.city.yawata.kyoto.jp
  • 提出先
    八幡市総務部危機管理室危機管理課
    郵便番号:614-8501
    八幡市八幡園内75

避難確保計画の参考資料

関連リンク集(外部リンク)

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お問い合わせ

八幡市役所総務部危機管理室 危機管理課

電話: 075-983-3200

ファックス: 075-983-1174

お問い合わせフォーム


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