不妊治療等費用の一部助成について
- [公開日:]
- ID:8017
対象者
- 治療時において八幡市に住民登録があり、かつ京都府内の市町村に1年以上住民登録がある夫婦
(注)婚姻未届けで事実婚関係にある男女を含みます。 - 上記を満たし、かつ各種医療保険に加入している方
対象となる治療および助成金額
以下の2種類があります。
- 不妊治療(男性・女性)
不妊治療のうち保険適用のある治療。
(1)不妊治療:自己負担額の2分の1(1年度の診療につき、1対象者6万円を限度)
(2)先進医療:自己負担額の2分の1(1年度の診療につき、1対象者10万円を限度)
(注)不妊治療と先進医療による治療を併せて受けた場合、1年度の助成限度額は10万円となります。 - 不育治療
不育症の原因検査、ヘパリン療法等による保険適用のある治療:自己負担額の2分の1
1回の妊娠につき、1対象者10万円を限度
申請期限
診療日の翌日から起算して1年以内に申請してください。
診療日の翌日から1年以上経過すると対象外となりますので、ご注意ください。
たとえば、令和3年4月1日診療分は、令和4年3月31日が申請期限となります。
なお、対象外となるのは、1年以上経過している分のみです。
たとえば、令和3年4月1日から令和3年7月31日までの診療分を令和4年5月10日に申請した場合、令和3年4月1日から令和3年5月10日までの分は対象外となりますが、令和3年5月11日から令和3年7月31日までの分は有効ですので、助成対象として審査します。
申請に必要な書類
- 不妊治療等助成金交付申請書兼請求書
- 各種医療機関証明書:申請される治療によって異なりますのでご注意ください。
- 夫婦であることを証明できる書類(住民票、戸籍謄本など。事実婚の場合は事実婚に関する申立書が必要となります。)
申請に関する注意点
- 同一年度分の申請において、上限額に達する助成金を受領されている場合は、申請をされても助成対象とはなりません。たとえば、令和3年度診療分として先進医療込みで10万円助成された場合は、令和3年度診療分として2回目以降申請されても、助成対象とはなりません。なお、八幡市以外で助成金を受領されている場合は、その受領金額も合わせて計算します。
- 夫婦であることを証明できる書類のうち、住民票、戸籍謄本については、同一年度内において2回以上申請される場合は、2回目以降は提出は不要です。ただし、事実婚に関する申立書は毎回提出が必要です。
- 証明書作成料は助成対象外です。証明書作成に文書料などが必要かどうかを、事前に医療機関に確認してください。
- 体外受精、顕微授精など、特定不妊治療を受けた方で、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用については、京都府において助成対象となる場合があります。助成対象となる治療、対象者など詳しくは、京都府山城北保健所綴喜分室健康・母子保健支援係までお問い合わせください。
添付ファイル
- 八幡市不妊・不育治療等助成制度のご案内 (PDF形式、113.28KB)
- 不妊治療等助成金交付申請書兼請求書 (PDF形式、204.92KB)
- 不妊治療医療機関証明書 (PDF形式、190.62KB)
- 特定不妊治療医療機関証明書 (PDF形式、215.68KB)
- 男性不妊治療医療機関証明書 (PDF形式、91.21KB)
- 特定不妊治療医療機関(薬局)証明書 (PDF形式、76.02KB)
- 先進医療医療機関証明書 (PDF形式、321.70KB)
- 不育治療等医療機関証明書 (PDF形式、106.71KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます