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あしあと

    不妊治療等費用の一部助成について

    • [公開日:]
    • ID:8017

    対象者

    • 治療時において八幡市に住民登録があり、かつ京都府内の市町村に1年以上住民登録がある夫婦
      (注)婚姻未届けで事実婚関係にある男女を含みます。
    • 上記を満たし、かつ各種医療保険に加入している方

    対象となる治療および助成金額

    以下の2種類があります。

    1. 不妊治療(男性・女性)
      不妊治療のうち保険適用のある治療。
      (1)不妊治療:自己負担額の2分の1(1年度の診療につき、1対象者6万円を限度)
      (2)先進医療:自己負担額の2分の1(1年度の診療につき、1対象者10万円を限度)
      (注)不妊治療と先進医療による治療を併せて受けた場合、1年度の助成限度額は10万円となります。
    2. 不育治療
      不育症の原因検査、ヘパリン療法等による保険適用のある治療:自己負担額の2分の1
      1回の妊娠につき、1対象者10万円を限度

    申請期限

    診療日の翌日から起算して1年以内に申請してください。

    診療日の翌日から1年以上経過すると対象外となりますので、ご注意ください。

    たとえば、令和3年4月1日診療分は、令和4年3月31日が申請期限となります。

    なお、対象外となるのは、1年以上経過している分のみです。

    たとえば、令和3年4月1日から令和3年7月31日までの診療分を令和4年5月10日に申請した場合、令和3年4月1日から令和3年5月10日までの分は対象外となりますが、令和3年5月11日から令和3年7月31日までの分は有効ですので、助成対象として審査します。

    申請に必要な書類

    1. 不妊治療等助成金交付申請書兼請求書
    2. 各種医療機関証明書:申請される治療によって異なりますのでご注意ください。
    3. 夫婦であることを証明できる書類(住民票、戸籍謄本など。事実婚の場合は事実婚に関する申立書が必要となります。)

    申請に関する注意点

    1. 同一年度分の申請において、上限額に達する助成金を受領されている場合は、申請をされても助成対象とはなりません。たとえば、令和3年度診療分として先進医療込みで10万円助成された場合は、令和3年度診療分として2回目以降申請されても、助成対象とはなりません。なお、八幡市以外で助成金を受領されている場合は、その受領金額も合わせて計算します。
    2. 夫婦であることを証明できる書類のうち、住民票、戸籍謄本については、同一年度内において2回以上申請される場合は、2回目以降は提出は不要です。ただし、事実婚に関する申立書は毎回提出が必要です。
    3. 証明書作成料は助成対象外です。証明書作成に文書料などが必要かどうかを、事前に医療機関に確認してください。
    4. 体外受精、顕微授精など、特定不妊治療を受けた方で、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用については、京都府において助成対象となる場合があります。助成対象となる治療、対象者など詳しくは、京都府山城北保健所綴喜分室健康・母子保健支援係までお問い合わせください。

    特定不妊治療の助成について(京都府のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)


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