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あしあと

    不妊治療等費用の一部助成について

    • [公開日:]
    • ID:8017

    対象者

    • 申請日時点で京都府内の市町村に1年以上住民登録があり、かつ、治療時において八幡市に住民登録がある夫婦
      (注)事実婚関係にある男女を含みます。
    • 上記を満たし、かつ各種医療保険に加入している人

    対象となる治療および助成金額

    以下の2種類があります。

    1. 不妊治療(男性・女性)
      不妊治療のうち保険適用のある治療。
      (1)不妊治療:自己負担額の2分の1(1年度の診療につき、1対象者6万円を限度)
      (2)先進医療:自己負担額の2分の1(1年度の診療につき、1対象者10万円を限度)
      (注)不妊治療と先進医療による治療を併せて受けた場合、1年度の助成限度額は10万円となります。
    2. 不育治療
      不育症の原因検査、ヘパリン療法等による保険適用のある治療:自己負担額の2分の1
      1回の妊娠につき、1対象者10万円を限度

    申請期限

    診療日の翌日から起算して1年以内に申請してください。

    • 診療日の翌日から1年以上経過すると対象外となりますので、ご注意ください。

    (例)令和7年4月1日から令和7年7月31日までの診療分を令和8年4月10日に申請した場合、令和7年4月1日から令和7年4月9日までの分は対象外となりますが、令和7年4月10日から令和7年7月31日までの分は有効ですので、助成対象として審査します。

    • 申請期限は一律には定められていません。(毎年3月末までが申請期限ではありません。)申請期限内であれば、いつ申請していただいても構いません。

    申請に必要な書類

    1. 不妊治療等助成金交付申請書兼請求書
    2. 各種医療機関証明書:申請される治療によって異なりますのでご注意ください。
    3. 夫婦であることを証明できる書類(住民票、戸籍謄本など。事実婚の場合は事実婚に関する申立書が必要となります。)

    申請に関する注意点

    1. 同一年度分の申請において、上限額に達する助成金を受領されている場合は、申請をされても助成対象とはなりません。たとえば、令和7年度診療分として先進医療込みで10万円助成された場合は、令和7年度診療分として2回目以降申請されても、助成対象とはなりません。なお、八幡市以外で助成金を受領されている場合は、その受領金額も合わせて計算します。
    2. 夫婦であることを証明できる書類のうち、住民票、戸籍謄本については、同一年度内において2回以上申請される場合は、2回目以降は提出は不要です。ただし、事実婚に関する申立書は毎回提出が必要です。
    3. 証明書作成料は助成対象外です。証明書作成に文書料などが必要かどうかを、事前に医療機関に確認してください。

    京都府が実施する助成制度

    京都府では下記の助成制度があります。助成対象となる治療、対象者など詳しくは、京都府山城北保健所綴喜分室健康・母子保健支援係【電話番号:0774-63-5734】までお問い合わせください。

        1. 特定不妊治療に関する助成

    • 保険適用による特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の回数制限を超えた治療に要する費用の助成について
    • 特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について

        特定不妊治療への助成について(京都府のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

        2. 不育症に関する助成

    • 先進医療として実施される不育症検査に要した費用の助成について

     不育症検査費用の助成について(京都府のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)


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