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市・府民税が課税されない人

[2023年12月27日]

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均等割が課税されない人

  • 前の年の合計所得金額が次の金額以下の人
    本人だけの場合:41万5千円(令和2年度以前は31万5千円)
  • 扶養親族がいる場合
    令和2年度以前:31万5千円×(本人+扶養親族の人数(注1))+18万9千円
    令和3年度以降:31万5千円×(本人+扶養親族の人数(注1))+10万円+18万9千円

(注1)16歳未満で平成24年度から扶養控除の対象とならなくなった人も、この場合の扶養人数に含むことができます。

(注2)国外に居住する親族を扶養とする場合、「親族関係書類および送金関係書類等」の添付または提示が必要です(給与・公的年金等所得者が扶養控除等申告書提出時に添付または提示している場合を除く)。 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(別ウインドウで開く)

所得割が課税されない人

  • 前の年の総所得金額が次の金額以下の人
    本人だけの場合:45万円(令和2年度以前は35万円)
  • 扶養親族がいる場合
    令和2年度以前:35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円
    令和3年度以降:35万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円
  • 所得控除の合計額が、総所得金額を上回る人
  • 障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(令和2年度以前は125万円)以下の人には均等割も所得割も課税されません。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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