平成28年4月障害者差別解消法が施行されました
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障害者差別解消法
この法律は、行政機関や民間事業者の不当な差別的取り扱いを禁止しています。また、障がいのある人への合理的配慮については、行政機関には法的な義務が生じ、民間事業者には努力義務が生じています。
「不当な差別的取り扱い」とは
正当な理由もなく、障がいがあるということを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。
(注)「車いすだからといってお店に入れない」は、障がいのない人と違う扱いをしているので「不当な差別的取り扱い」と考えられます。ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取り扱い」にならないこともあるといわれています。
「合理的配慮」とは
どのような配慮が合理的配慮に当たるかは、個別のケースで異なりますが、例えば、次のようなことが合理的配慮といえます。
- 車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをする。
- 障がいのある人の障がい特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
リンク:障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)のホームページへのリンク(別ウインドウで開く)
障害者差別解消法の法律や対応要領、リーフレットが掲載されています。
京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について
「障害者差別解消法」の施行に先がけ、京都府は平成27年4月に「京都府障がいのある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を定めました。「障害者差別解消法」とあわせてご参照ください。京都府ホームページでは、条例の目的や内容(不利益取り扱いの禁止等、相談、助言、あっせん等の考え方など)を盛り込んだガイドラインを作成しており、そちらもご覧いただけます。
詳しくは、京都府ホームページをご覧ください。
リンク:「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について」(京都府)のホームページへのリンク(別ウインドウで開く)
令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
障害者差別解消法改正により令和6年4月1日より、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。これまで合理的配慮の提供について、事業者に対しては努力義務とされていましたが、今回の法改正により、行政機関と同じように義務化されることとなりました。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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