障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されました。
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障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは
令和4年5月25日に「障害者による情報の取得および利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が交付・施行されました。
目的
この法律は、すべての障がい者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障がい者による情報の取得利用ならびに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的として制定されました。
基本理念
- 障がいの種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
- 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
- 障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
- 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)
関連リンク
詳細については、下記のサイトをご参照ください。
添付ファイル
- 法律概要(ルビなし) (ファイル名:jouhou_gaiyo.pdf サイズ:17.08KB)
- 法律概要(ルビあり) (ファイル名:jouhou_gaiyo_rubi.pdf サイズ:25.16KB)
- 法律本文(ルビなし) (ファイル名:jouhou_honbun.pdf サイズ:16.43KB)
- 法律本文(ルビあり) (ファイル名:jouhou_honbun_ruby.pdf サイズ:263.05KB)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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