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新生児聴覚検査について

[2023年7月3日]

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八幡市では、新生児を対象に新生児聴覚検査にかかる費用の一部について、公費負担を実施します。

生まれつき耳の聞こえにくいお子さんは、1,000人におよそ1~2人といわれています。

聞こえにくさを早期発見し、早期支援を行うことにより、コミュニケーションやことばの発達の面で大きな効果が得られるとされています。

新生児聴覚検査とは

新生児聴覚検査とは、生まれて間もない赤ちゃんを対象に行う耳のきこえの検査で、ABRまたはAABRと、OAEの種類があり、どちらの検査も痛みを伴わず、赤ちゃんが眠っている間に受けることができます。

検査結果は「正常(パス)」または「再検査(リファー)」のいずれかの結果がでます。

対象者

八幡市に住民登録がある(予定を含む)新生児。

(注)生活保護費を受給されている方は、検査費用が生活保護費から支給されます。

(注)受検の時点で八幡市外に転出されている場合は対象となりません。

新生児聴覚検査の回数および助成額について

  1. 助成回数
    新生児1人につき、ABRまたはAABR、OAEのいずれか1回(初回検査)にかかる費用を一部助成します。
  2. 助成上限額
    (1)ABRまたはAABR:4,020円
    (2)OAE:1,500円

新生児聴覚検査の受診方法について

以下の2点を持参のうえ、委託医療機関等を受診してください。

  1. 親子(母子)健康手帳
  2. 八幡市新生児聴覚検査受診券

新生児聴覚検査受診券の交付

親子(母子)健康手帳交付の際に「新生児聴覚検査受診券」をお渡しします。

受診券の使用方法について

  1. 使用する受診券には、児の生年月日、保護者氏名、住所、連絡先を記入してください。
  2. 検査を受ける際は、受診券を医療機関等の窓口に提出してください。

受診に関する注意点

・八幡市に転入される場合、前住所地で交付を受けた受診券は使用できません。転入の手続きの際に家庭支援課にお立ち寄りいただきますようお願いします。

・八幡市から転出される場合は、転出先で八幡市の受診券を使用することはできません。新生児聴覚検査の公費負担については、自治体により実施の有無が異なりますので、転出先の市町村にお問い合わせください。

・受診券を使用せずに新生児聴覚検査を受けた場合の費用の払い戻しはできません。

新生児聴覚検査受診券を使用せずに受診された方について

里帰り先の医療機関等で八幡市の新生児聴覚検査受診券が利用できず、新生児聴覚検査費用を自己負担された場合は、検査費用の一部を新生児聴覚検査費用助成金として助成します。以下の必要書類等を家庭支援課窓口までご申請ください。

申請に必要なもの

  1. 新生児聴覚検査費用助成金交付申請書
  2. 八幡市の新生児聴覚検査受診券(検査実施日・結果の記入があり、医療機関名の入ったもの)
  3. 医療機関等が発行する領収書原本
  4. 新生児聴覚検査費用助成金請求書

【注意】

  • 新生児聴覚検査受検時に八幡市に住民登録がある方が対象です。
  • 八幡市から転出された場合は、転出日以降に受診された八幡市新生児聴覚検査の助成はできませんのでご注意ください。
  • 文書料(領収書発行に関する)の助成はありません。
  • 医療保険が適応された費用については助成できません。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115

ファックス: 075-983-1371

お問い合わせフォーム


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