家計急変により住民税非課税相当に該当する方
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申請が必要です
申請者または生計を同じくする配偶者等の1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額以下である方が対象となります。必要書類を添えて、家庭支援課へ提出してください。
(注1)対象となる児童を養育する方のうち、児童の生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)が申請者となります。
(注2)申請者の申請時点の世帯の人数により、非課税相当収入(所得)限度額が定められています。
(注3)収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金を除く)を含みます。計算方法等は申立書でご確認ください。
(注4)原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得額で審査することもできます。
(注5)令和4年度の住民税(均等割)が非課税で、対象児童分の令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)をすでに受給している場合は、重複して受給することはできません。
非課税収入(所得)限度額表
世帯の人数に応じた限度額をご案内します。
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|---|
2 | 夫(婦)+子1人 | 919,000円 | 1,469,000円 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,234,000円 | 1,877,000円 |
4 | 夫婦+子2人 | 1,549,000円 | 2,327,000円 |
5 | 夫婦+子3人 | 1,864,000円 | 2,777,000円 |
6 | 夫婦+子4人 | 2,179,000円 | 3,227,000円 |
7 | 夫婦+子5人 | 2,494,000円 | 3,668,000円 |
8 | 夫婦+子6人 | 2,809,000円 | 4,061,000円 |
9 | 夫婦+子7人 | 3,124,000円 | 4,455,000円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
- 扶養親族(16歳未満の者も含む)
提出書類
- 申請書
- 簡易な収入見込額の申立書 (注1)
- 簡易な所得見込額の申立書(所得額で算定を希望する場合のみ)(注1)
- 各収入額がわかる書類 (注2)
- 申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保健証など)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
- その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)の写し
(注1) 申請者と生計を同じくする配偶者等がいる場合、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」は、申請者および配偶者等両方を申告してください。
(注2) 収入がわかる書類(給与明細書など)。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
添付ファイル
- 申請書 (ファイル名:05sinnseisyo_sonotasetai.pdf サイズ:610.18KB)
- 簡易な収入見込額の申立書 (ファイル名:05syuunyuumikomigakumousitatesyo_sonotasetai.pdf サイズ:281.07KB)
- 簡易な所得見込額の申立書 (ファイル名:05syotokumikomigakumousitatesyo_sonotasetai.pdf サイズ:379.35KB)
- 申請書(記載例) (ファイル名:05kisairei-sinnseisyo_sonotasetai.pdf サイズ:365.48KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(記載例) (ファイル名:05kisairei-syuunyuumikomigakumousitatesyo.pdf サイズ:342.92KB)
- 簡易な所得見込額の申立書(記載例) (ファイル名:05kisairei-syotokumikomigakumousitatesyo.pdf サイズ:411.13KB)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課
電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371
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