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あしあと

    家計急変により住民税非課税相当に該当する方

    • [公開日:]
    • ID:8600

    申請が必要です

    申請者または生計を同じくする配偶者等の1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額以下である方が対象となります。必要書類を添えて、家庭支援課へ提出してください。

    (注1)対象となる児童を養育する方のうち、児童の生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)が申請者となります。

    (注2)申請者の申請時点の世帯の人数により、非課税相当収入(所得)限度額が定められています。

    (注3)収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金を除く)を含みます。計算方法等は申立書でご確認ください。

    (注4)原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得額で審査することもできます。

    (注5)令和4年度の住民税(均等割)が非課税で、対象児童分の令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)をすでに受給している場合は、重複して受給することはできません。

    非課税収入(所得)限度額表

    世帯の人数に応じた限度額をご案内します。

    収入基準額表
    世帯の人数家族構成例非課税所得限度額非課税相当収入限度額
    2夫(婦)+子1人919,000円1,469,000円
    3夫婦+子1人1,234,000円1,877,000円
    4夫婦+子2人1,549,000円2,327,000円
    5夫婦+子3人1,864,000円2,777,000円
    6夫婦+子4人2,179,000円3,227,000円
    7夫婦+子5人2,494,000円3,668,000円
    8夫婦+子6人2,809,000円4,061,000円
    9夫婦+子7人3,124,000円4,455,000円

    (注)世帯人数は、以下の合計人数です。

    • 申請者本人
    • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
    • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

    提出書類

    • 申請書
    • 簡易な収入見込額の申立書 (注1)
    • 簡易な所得見込額の申立書(所得額で算定を希望する場合のみ)(注1)
    • 各収入額がわかる書類 (注2)
    • 申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保健証など)の写し
    • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
    • その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)の写し

    (注1) 申請者と生計を同じくする配偶者等がいる場合、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」は、申請者および配偶者等両方を申告してください。

    (注2)   収入がわかる書類(給与明細書など)。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部福祉事務所 家庭支援課

    電話: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115 ファックス: 075-983-1371

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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