20歳代以下の相談が多い電気・ガスの契約
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事例
- アパートに引っ越したところ、電気の小売り業者が来て、「管理会社から委託された」と言われ、電気の切替契約をした。料金プランがわからないので管理会社に問い合わせると、「委託していない」と言われた。クーリング・オフしたい。(20歳代・男性)
- ガスの小売り業者が来て、「ガス料金が安くなる」と言われ、切替契約をしたが、あとで計算したらごくわずかな差だった。電話でキャンセルできたが、お客様番号を伝えてしまったので勝手に契約されないか心配だ。(20歳代・女性)

アドバイス
勧誘を受けたら、すぐ契約しないで、話の真偽を確認してから検討しましょう。家まで勧誘に来るのは、多くの場合、小売り業者の代理店です。小売り業者の社名や連絡先、契約条件を確認しましょう。業者は、検針票の記載情報(氏名、住所、お客様番号、供給地点特定番号等)により契約を行っています、検針票は慎重に扱いましょう、業者から訪問や電話で勧誘されて契約した場合は、原則としてクーリング・オフができます。困ったときは生活情報センターにご相談ください。

料金プランによっては、解約金が発生することがあります。勧誘されてもすぐ契約しないで、契約内容をじっくり見てから決めましょう。
お問い合わせ
八幡市役所政策企画部市民協働推進課
電話: 075-983-5749 ファックス: 075-983-3593
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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