八幡市教育委員会後援名義使用許可
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八幡市教育委員会後援名義使用許可について
八幡市教育委員会では、本市の教育活動及び生涯学習等の振興に寄与し、一定の基準を満たす事業に対し、後援名義の使用を許可しています。
なお、「後援」とは、本市教育委員会が事業趣旨に賛同し名義使用を承諾することにより、その開催を支援するものです。教育委員会並びに学校・幼稚園・保育園・こども園が、本事業に対して、会場の用意、金銭・人的負担、ポスターの掲示やチラシの配布などの協力を行うものではありません。
<チラシ等の配布について>
各学校・各園にチラシやリーフレットは持参しないようにお願いします。令和7年12月1日以降に申請をいただいた事業からは原則チラシ等は各学校園ごとに必要部数を分け、教育委員会までご持参ください。御協力をお願いします。
後援名義使用許可基準
八幡市教育委員会では、以下1から6のいずれかに該当する場合に、後援名義の使用を許可することとします。
- 申請を受理できる事業
- 八幡市が主催する行事
- 国または府が共催し、または後援する行事
- 社会教育関係団体が主催する行事
- 市内の公共的団体が主催する行事
- 学校または幼稚園が主催する行事
- その他教育委員会が必要と認める行事
- 申請を受理しない事業
- 営利を主目的とする行事
- 八幡市外で開催される行事。ただし、申請を受理できる事業1・2・5または6に該当する行事を除く。
- 特定の政党または宗教に関わる団体等が主催し、または共催する行事
- 政治的または宗教的色彩を有する行事
- 特定の者の売名につながると予測される行事
- 公序良俗に反する行事
- その他後援することが不適当と認められる行事
後援を受けようとする者は、後援承認申請書を行事開催日の15日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければなりません。また、後援名義は申請事業以外に使用することはできません。虚偽の申請もしくは不正な手段により許可を受けたとき、または許可の条件に違反したと認めるときは、当該許可後においてその取消しその他必要な措置を採ることがあります。
申請手続き
提出方法は、持参・郵送・電子メールのいずれかとなります。なお、初めて申請される事業については、上記許可基準に照らし、教育委員会で受理が可能な事業かを確認するため、特に時間を要する場合がありますので、できるだけお早めに御連絡ください。
また、全ての必要書類を受理した後、審査に2から3週間を要します。初めて申請される事業の場合は、更に時間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承いただき、広報物の印刷スケジュール等も考慮して計画的に手続きを行ってください。例年許可を受けている事業であっても、後援名義の広報物への記載等は必ず許可通知後に行ってください。
必要書類
後援承認申請書
事業の目的や内容などの詳細を記載した企画書や開催概要などを添付してください。講演の場合は、講師のプロフィール、テーマ及び簡単な講演内容を記載してください。
収支予算書(有料事業の場合のみ)
- 入場料や参加料などを徴収する場合は、当該事業における収支を記載した予算書を添付してください。
- 収入と支出の合計額は一致させ、不足金が生じる場合は、その負担方法を記載してください。
団体の規約書・役員名簿
- 申請団体の規約や会則、定款などを添付してください。
- 役職や氏名などが記載された役員名簿を添付してください。
- 2回目以降の申請で、前回申請時と変更がない場合は不要です。
前回の関係資料
以前に当該事業を実施したことがある場合は、前回の事業内容がわかる書類(開催概要)などを添付してください。
(注)上記以外にも、必要に応じて、資料の提出を求める場合があります。
返信用封筒
審査結果を郵送しますので、長3封筒に送付先を記載し、110円分の切手を貼ってください。(持参・郵送で申請の場合)
添付ファイル

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お問い合わせ
八幡市役所こども未来部こども未来課
電話: 075-983-5824、075-983-5674 ファックス: 075-983-1430
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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