ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度の請求期限が延長されました。
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給されます。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の相談窓口にご相談ください。
問い合わせ先
- 厚生労働省 補償金相談窓口
- 宛先
郵便番号 100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て - 電話番号
03-3595-2262 - 受付時間
午前10時から午後4時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部健康推進課
電話: (健康増進係)075-983-1116、(保健予防係)075-983-1117 ファックス: 075-972-2520
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