八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
[2014年3月14日]
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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として固定資産税と併せて課税されるものです。
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋および、市街化調整区域内のうち、下水道計画区域内および区域外流入の指定を受けた土地・家屋に課税されます。
課税の対象となる土地または家屋の1月1日(賦課期日)現在の所有者です。
課税標準額×税率(八幡市の場合の税率は0.3%です)
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。