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都市計画税のあらまし

[2014年3月14日]

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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として固定資産税と併せて課税されるものです。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。

都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  • 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  • 公共空地(公園、緑地、広場、墓場等)
  • 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設等

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋および、市街化調整区域内のうち、下水道計画区域内および区域外流入の指定を受けた土地・家屋に課税されます。

都市計画税の納税義務者

課税の対象となる土地または家屋の1月1日(賦課期日)現在の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(八幡市の場合の税率は0.3%です)

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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