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冷蔵倉庫用家屋(非木造)の評価について

[2018年4月1日]

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非木造の冷蔵倉庫については、これまで一般の倉庫と同じ取扱いとされていましたが、固定資産評価基準の改正により、平成24年度から冷蔵(低温)倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の評価方法が変わり、一般の倉庫と比べて減価年数が短縮されます。

下記の適用要件を満たす冷蔵倉庫については、現地調査を行ったうえで適用変更させていただきますので、冷蔵倉庫を所有しておられる方は、税務課資産税係までご連絡をお願いします。

適用要件を満たす冷蔵倉庫

  1. 家屋の構造が非木造(木造以外)であること
  2. 建物自体に冷蔵機能を備えた倉庫であること(通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは対象外です)
  3. 冷蔵室の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること

保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは

 倉庫業法の冷蔵倉庫(農畜水産物の生鮮品および凍結品等の加工品、その他の摂氏10度以下の温度で補完することが適当な物品を保管する倉庫)もしくは、これと同等の能力を有するその他の倉庫。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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