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令和4年度固定資産税等についてのお知らせ

[2022年4月1日]

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令和4年度は固定資産(土地・家屋)評価替えの第2年度です

(1)評価替えとは?

3年毎に評価替え

固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき市町村長がその価格を決定します。土地と家屋は原則として3年毎に価格を見直す制度がとられていますので、令和4年度は令和3年度の価格が原則据え置かれます。(注)前回の評価替えは令和3年度です。

毎年見直すもの

土地について、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない区域の価格は、基準年度でなくとも修正されます(地価上昇は3年毎しか反映されません)。

(注)評価額に変動がない場合でも負担水準により税額が上昇することがあります。分筆されたり、地目が変わった土地や、新築・増築された家屋はその都度評価額を算出します。

(2)土地の評価方法

土地の評価

土地の評価は、「固定資産評価基準」に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた方法により評価することになっています。

基準年度の前年の1月1日が土地の価格基準日であり、令和3年度は令和2年1月1日時点の地価公示・鑑定評価価格等が基準となりました。固定資産税における土地の価格は、地価公示価格・鑑定評価価格等の7割を目途に均衡化をはかっています。

土地の評価は、土地が接する街路の状況や、土地の形状、現況の地目に応じて価格を計算します。

(3)家屋の評価方法

新築家屋の評価

まず、(1)再建築価格(同一の家屋を評価時点にその場所に新築した場合にかかる建築費)を求め、これに(2)経年減点補正率(建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価率)を乗じて評価額を算出します。

(1)再建築価格 × (2)経年減点補正率 = 評価額

すでにある家屋の評価

前回の令和3年度の評価替えで以下のような計算を行いました。

(1)再建築価格 × (2)経年減点補正率 = 評価額

(1)再建築価格は、(3)基準年度の前年度の再建築価格 × (4)再建築費評点補正率(木造家屋:1.04、非木造家屋:1.07)で算出します。

再建築費評点補正率とは、前回評価替えからの3年間の、建築にかかる物価の変動を反映した率のことです。前回(平成30年度)は、木造:1.05、非木造:1.06でした。

前年度の評価額を上回る場合には、前年度の評価額に据え置くこととされていることから、評価替えが行われても、評価額が下がらないことがあります。

(注)経年減点補正率には下限があり、通常の木造住宅では25年、軽量鉄骨造住宅では30年で下限に達します。

(4)土地(商業地等)の負担調整措置

令和4年度地方税法改正により、土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5パーセント(通常は5パーセント)としています。

ただし、計算した課税標準額が評価額の20パーセントを下回る場合は、評価額の20パーセント相当額を課税標準額としています。

その他(ご注意ください!)

(1)固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されます

令和4年1月2日以降に名義変更(所有権移転登記)を行われた場合、同1月1日の所有者の方に課税されます。令和3年中に売買契約を締結されても、登記の名義が1月1日に変わっていなければ納税義務者は売主となります。売買契約書に定めのある場合がありますのでご確認ください。

(2)新築住宅の軽減について

新築された住宅(専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅)で床面積50平方メートル以上280平方メートル以下のものは、新築後一定期間、居住部分(120平方メートル以下相当分に限る)の固定資産税の2分の1が減額されます。

平成30年新築の一般住宅、平成28年新築の長期優良住宅、平成28年新築の3階建て以上の中高層耐火住宅等(マンション等)をお持ちの方は、今年度から軽減がなくなり、本来の税額に戻りますのでご注意ください。

(3)名義変更があれば、口座振替設定が解除されます

令和3年中に、固定資産の名義変更をされた場合、納税通知書に記載される「個人コード」が変わります。この場合、口座振替のお申し込みをされていても、新たに口座設定の手続きが必要となります。所有者に変更がなくても、共有名義で持分割合を変更されると、上記と同様となる場合があります。

口座振替の設定は、預金通帳および通帳の届出印をお持ちのうえ、取扱金融機関または市役所税務課収納係で手続きしてください。詳しくは納税通知書の封筒の裏面をご覧ください。

(4)次の場合は、税務課 資産税係へ届け出てください

  • 家屋を増築、取り壊しされたとき。
  • 未登記家屋の所有者を変更されたとき(売買・相続など)。

(5)相続登記は早めにお済ませください

相続登記とは、相続が発生したときに土地・家屋の登記名義人の変更を行うことです。何世代にもわたって相続登記をせずに放っておくと、相続人の数が増え、手続きに多くの時間と費用が必要となったり、相続した土地・家屋をすぐに売却できない場合等があるため、早めに相続登記を行うことをお勧めします。

相続登記の手続きについては法務局へ問い合わせてください。

八幡市に所在する不動産の管轄は京都地方法務局宇治支局(電話番号:0774-24-4121)です。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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