八幡市ブロック塀対策補助金交付制度について
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地震等による災害を未然に防止するとともに、避難路を確保するため、既存の危険なブロック塀等を除去または生け垣を設置する方に対して補助金を交付いたします。
対象となるブロック塀等および設置生け垣
- 宅地の周囲に設置され、公共的な道路に面する部分の総延長が3メートル以上のブロック塀等で高さ1メートル以上のコンクリートブロック塀、コンクリートパネル塀、石造り塀、レンガ塀等
- 生け垣として植樹する樹木の高さは、60センチメートル以上で植栽する樹木の本数が1メートルあたり2本以上
対象から除くもの
- 除去および設置する人が、八幡市に住民登録がないとき
- 国、地方公共団体またはこれに準ずる団体
- 申請前に除却工事の着手を行った場合
- 販売を目的として整地や解体工事をする際にブロック塀等を除去する者
- この制度に基づき補助金の交付を受けたことのある者
補助金額
ブロック塀の除去
- 1メートルあたり5,000円以内
- 要する経費の10/10
- 上限100,000円
生け垣の設置
- 1メートルあたり5,000円以内
- 要する経費の1/2
- 上限100,000円
(注1)ブロック塀の除去および生け垣の総延長に1メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
(注2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
受付窓口等
受付窓口
危機管理課(八幡市役所本庁舎5階)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
提出書類
- ブロック塀等対策補助金交付申請書
- 現況の写真
- 工事見積書
添付ファイル
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補助を受けた人が守るべきこと
- 剪定、病害虫の防除等を行うこと
- 樹木の伐採または、移植をしない
- 交通の障害または、他人の土地への侵害等になる枝葉は取り除くこと
- 植栽後紛争が生じたときは、当事者間において円満に解決すること
お問い合わせ
八幡市役所総務部危機管理室 危機管理課
電話: 075-983-3200 ファックス: 075-983-1174
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