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あしあと

    住宅用火災警報器は設置から10年が経過すれば交換が必要となります

    • [公開日:]
    • ID:1206

    なぜ住宅に住宅用火災警報器が必要なのでしょうか。

    火災の死者のうち、住宅火災による死者数が急増しています。

    住宅火災による死者の6割は逃げ遅れが原因で、時間帯は火災の発生に気づきにくい就寝時間中に集中しています。

    あなたとあなたの家族の命と財産を守るために

    住宅用火災警報器は、火災の煙や熱などを自動的に感知して、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれるもので、いち早く火災の発生を知らせて逃げ遅れを防ぎ、あなたやあなたの家族の命と財産を守るために大変有効な機器です。

    住宅用火災警報器の設置時期について

    • 新築住宅については、建築時に設置していただいております。(平成18年6月1日から適用)
    • 既存住宅についても、平成23年5月31日以降は設置することが義務付けられました。

    設置義務化から10年

    住宅用火災警報器は設置義務化されてから概ね10年が経過します。

    古くなるとセンサー等の性能が劣化し、火災を感知しなくなることがありますので、設置から10年を目安に交換しましょう。

    交換すれば「設置年月」を記入すると、次回の交換する目安が分かりやすくなります。

    火災報知機を取り換える消防士のイラスト

    住宅用火災警報器は連動型が推奨されています

    連動型とは、接続されている住宅用火災警報器のいずれかが火災を感知すると、全ての住宅用火災警報器が警報音を発するので、火災の早期発見につながります。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    設置場所はどこ?

    1. 寝室
    2. 台所
    3. 寝室のある階の階段
    4. 寝室のある階から2階下の階の階段
    5. 寝室のある階から2以上うえにある階に居室がある場合その最上階の階段
    6. 1から5までに該当しない階で7平方メートル以上の居室が5室以上ある階の廊下
    火災報知機を取り付ける場所を示した家のイラスト

    天井に取り付けるときのポイント

    火災報知機を壁から60センチメートル以上離して設置しているイラスト
    天井の梁から火災報知機を60センチメートル以上離して設置しているイラスト
    • 住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。
    • 天井に梁がある場合は、住宅用火災警報器の中心を梁から60センチメートル以上離して取り付けます。
    エアコンの吹き出し口から火災報知機を1.5メートル以上離して設置しているイラスト
    • エアコンの吹き出し口付近では住宅用火災警報器を1.5メートル以上離して取り付けます。

    壁に取り付けるときのポイント

    天井から15から50センチメートル以上離して火災報知機を設置しているイラスト
    • 天井から15から50センチメートル以内に、住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。

    定期的に作動点検をしましょう

    本体のひもを引いたりボタンを押して、最低限1年に1回は作動点検をしましょう。

    作業点検時に「交換診断シート」を利用してみましょう。(下記の添付ファイルからダウンロードできます。「一般社団法人 日本火災報知機工業会HP」より)なお、「交換診断シート」のご利用に際し、ご不明な点がございましたら、消防本部予防課までお問い合わせください。

    • 正常な場合
      正常をお知らせする音声や火災警報音が鳴ります。
    • 音が鳴らない場合
      電池切れや故障が考えられますので、各メーカーに問い合わせください。
      (注)作動点検時は高所での作業となります。転倒や転落しないよう安定した足場で作業してください。

    設置していてよかった住宅用火災警報器

    料理の仕込中にソファで休憩していると、うたた寝してしまった。

    すると「ピーピーピー」と警報音にて目が覚めました。

    音がするキッチンへ向かうと鍋の空焚きが原因で煙が充満していた。

    発見が遅れると火災が発生していた可能性がありました。

    このような奏功事例を下記のダウンロードファイルからご覧いただけます。

    悪質な訪問販売等に注意してください!

    「消防署から来ました」などと言って、消防職員のふりをして販売をする。

    消防職員が住宅用火災警報器の販売をすることはありません

    「点検も義務付けられている」と事実を偽って点検し手数料を要求する。

    点検は義務付けられていません。

    不審に思われたら

    八幡市消防本部予防課までご連絡ください。

    電話番号:075-981-0304(直通)(平日の8時30分から17時15分まで)、075‐981‐4119(代表)

    お問い合わせ

    八幡市役所消防本部予防課

    電話: 075-981-0304 ファックス: 075-971-9886

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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