ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等の義務化について
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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年7月18日に発生した京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオにおける爆発火災をうけ、同様の事案の発生を抑制するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日より、ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入する場合、下記事項について消防法で義務付けされました。
皆様の御協力と御理解をお願いします。
ガソリンを購入される方(購入者)
- 本人確認
(注)本人確認を行うことのできる書類の例
運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書 - 使用目的の確認
(注)「農業機械器具の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容の確認
ガソリンを携行缶で販売される方(給油取扱所事業者)
- 本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の確認
(注)販売日、顧客の氏名、住所および本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安として保存する。
添付ファイル
- 【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット (ファイル名:customer_leaflet.pdf サイズ:2.24MB)
- 【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット (ファイル名:business_person_leaflet.pdf サイズ:1.79MB)
- 令和元年12月20日付け消防危第197号 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について (ファイル名:r1.12.20_syouboukidai197gou.pdf サイズ:472.84KB)
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容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入する場合についても、上記事項について確認をお願いされることがあります。
あわせて、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
添付ファイル
- 令和2年3月11日付け消防危第60号 容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について (ファイル名:r2.3.11_syouboukidai60gou.pdf サイズ:896.89KB)
容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ(PDF形式)
お問い合わせ
八幡市役所消防本部予防課
電話: 075-981-0304 ファックス: 075-971-9886
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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