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自衛消防訓練を実施しましょう!

[2022年7月25日]

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自衛消防訓練の必要性

自衛消防活動は、火災発生時に事業所等の被害を最小限に抑える為に重要な活動です。

火災発生時の緊迫した状態で迅速かつ的確な活動を行う為には、消防訓練を繰り返し頭で理解するだけではなく、身体で覚えることが大切です。

訓練の種類

  • 通報訓練 消防機関への119番通報や館内放送で連絡する訓練です。
  • 消火訓練 消火器や屋内消火栓などを使用し初期消火を行う訓練です。
  • 避難訓練 出火場所を把握し施設内の人を迅速に安全な場所へ誘導する訓練です。
  • 総合訓練 火災発生から、通報、消火、避難までの一連の流れを行う訓練です。

自衛消防訓練の実施頻度は?

消防法第8条に、ある一定規模以上の事業所等は防火管理者を選任し、消防計画を作成しその消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を実施するように決められています

自衛消防訓練必要回数

訓練の種類

特定用途防火対象物

非特定用途防火対象物

消火訓練

年2回以上

消防計画に定める回数

避難訓練

年2回以上

消防計画に定める回数

通報訓練

消防計画に定める回数

消防計画に定める回数

(注) 特定用途防火対象物とは、飲食店、物品販売店、旅館などの不特定多数の人が出入りする防火対象物や、病院、老人福祉施設、保育所、幼稚園など要配慮者が利用する防火対象物。

(注) 非特定用途防火対象物とは、特定用途防火対象物以外の学校、神社、工場、倉庫、事務所などの防火対象物。

訓練に関しての届出について

特定用途防火対象物は訓練を実施する際は、あらかじめ消防機関に連絡しなければなりません。(消防法施行規則第3条第11項に定められています。)

定められた様式はありませんが、作成している様式(消防訓練計画通知書)をご使用ください。

訓練に関しての注意事項

  • 訓練で実際に119番通報する時は、事前に消防本部へ連絡してください。
  • 消防職員の立ち合いを求める場合はご相談ください。
  • 自衛消防訓練を実施した後は、消防訓練実施報告書に実施した内容などを記載し、消防本部へ届け出を行ってください。

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お問い合わせ

八幡市役所消防本部予防課

電話: 075-981-0304

ファックス: 075-971-9886

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