八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
自衛消防活動は、火災発生時に事業所等の被害を最小限に抑える為に重要な活動です。
火災発生時の緊迫した状態で迅速かつ的確な活動を行う為には、消防訓練を繰り返し頭で理解するだけではなく、身体で覚えることが大切です。
消防法第8条に、ある一定規模以上の事業所等は防火管理者を選任し、消防計画を作成しその消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を実施するように決められています。
訓練の種類 | 特定用途防火対象物 | 非特定用途防火対象物 |
---|---|---|
消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
避難訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
通報訓練 | 消防計画に定める回数 | 消防計画に定める回数 |
(注) 特定用途防火対象物とは、飲食店、物品販売店、旅館などの不特定多数の人が出入りする防火対象物や、病院、老人福祉施設、保育所、幼稚園など要配慮者が利用する防火対象物。
(注) 非特定用途防火対象物とは、特定用途防火対象物以外の学校、神社、工場、倉庫、事務所などの防火対象物。
特定用途防火対象物は訓練を実施する際は、あらかじめ消防機関に連絡しなければなりません。(消防法施行規則第3条第11項に定められています。)
定められた様式はありませんが、作成している様式(消防訓練計画通知書)をご使用ください。
訓練関係様式
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。