小規模飲食店にも消火器の設置が必要です
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消防法の改正
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した火災を踏まえて、消防法が平成30年3月28日に改正され、原則として、延べ面積にかかわらず、小規模な飲食店にも消火器の設置が義務化されました。
設置義務化の対象となった施設
火を使用する設備または器具を設けた飲食店等が対象となります。
施行期日
平成31年10月1日から施行。
点検と報告
消火器設置後は、定期の点検と消防長への報告が必要となります。
消火器設置の免除
以下のような防火上有効な措置が講じられている場合は消火器の設置が免除となります。
- 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し火を消す「調理油加熱防止装置」
- 火を使用する設備または器具に対して、火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す「自動消火装置」
- 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等の「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」
小規模飲食店の消火器設置について(広報用リーフレット)
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所 消防本部 予防課電話: 075-981-0304(直通) ファックス: 075-971-9886
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