八幡市消防本部における消防手数料の納付方法が変わります
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危険物施設許可等申請時に係る手数料の納付方法が変わりました
令和7年8月31日をもって、消防本部予防課窓口での消防手数料の受領を終了いたしました。
今後の消防手数料の納付方法につきましては、以下の手順となります。
(1)事前に申請書一式を予防課危険物担当者に提出し協議する
(2)申請内容に応じた手数料を記載した「納付書」を受け取る(窓口またはメール等)
(3)納付書を用いて八幡市役所会計課もしくは、指定金融機関で手数料を納付する
(4)手数料納付後に交付される領収書(コピー)を消防本部予防課窓口に提出する
領収書の受領をもって、申請の受理及び書類の審査を開始いたします。
手数料の納付方法にご不明な点等ございましたら、消防本部予防課までお問合せください。
(注)事前協議を行わずに直接窓口に申請手数料を納付に来られた場合は、消防本部予防課では受領できませんので、窓口で申請内容を確認後、「納付書」を作成しお渡しいたします。この納付書を用いて八幡市役所会計課もしくは、指定金融機関で手数料を納付してください。その後、発行された「領収書(コピー)」を予防課窓口に提出してください。(申請書の確認及び納付書の作成には時間を要します)
お問い合わせ
八幡市役所消防本部予防課
電話: 075-981-0304 ファックス: 075-971-9886
電話番号のかけ間違いにご注意ください!