火災注意報・火災警報発令に伴う注意喚起(たき火・野焼き等)
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令和8年3月31日から制度を改正して火災注意報・火災警報が運用されることに伴い、改めて注意喚起を行います。
火災注意報発令時は消火準備やその場を離れないなど、火の取扱いに十分注意してください。
火災警報発令時は、屋外での火の使用が制限されます。
たき火・野焼き等に関する注意喚起
火災注意報(警報)発令中は、たき火や野焼き等を原因とする火災が発生しやすくなります。
特に
- 風により火の粉が飛散する
- 枯草等に燃え広がる
- 初期消火が遅れ拡大する
などの危険性が高まります。
火災注意報発令時の注意事項
市民の皆様におかれましては、火災注意報発令時にたき火・野焼き等の行為を行う際には、次の事項を徹底していただきますようお願いします。
- たき火・野焼きはできる限り控えてください
- やむを得ず行う場合は、消火用の水や器具を必ず準備してください
- その場を離れず、完全に消火を確認してください
- 風の強い日は絶対に行わないでください
火災警報発令時のおける火の使用の制限について
火災警報発令中は、屋外での火の使用が制限されます。下記事項を遵守してください。
- 山林・原野で火入れをしないこと
- 花火(玩具用煙火を含む)をしないこと
- 屋外で火遊びまたは焚き火を行わないこと
- 屋外では、燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉を確実に消火し、始末すること
(注)上記項目を違反した場合には罰則が適用される場合があります。
消防署への届出について
たき火等の火災と紛らわしい煙を発する行為を実施する場合は、その前日までに消防署への届出が必要です。
(注)消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。
(注)たき火等の火災と紛らわしい煙を発する行為を実施する場合は火災予防上必要な措置を行う必要があります。
たき火等の火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為時における火災予防上必要な措置
- 行為を行う前に消防本部へ連絡すること(八幡市消防本部 代表番号 075-981-4119)
- 消火準備を行うこと
- 一度に燃やさず、少しずつ焼却すること
- その場を離れないこと
- 終われば、確実に消火すること
- 風の強い日には、行わないこと
市ホームページ(条例関係届)「八幡市火災予防条例第45条第1号 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」のリンクはこちら(別ウインドウで開く)
管轄 八幡市消防署 警防課 八幡市消防署 東部分署
火災発見時は消防署へ119番通報を実施してください

- 火災発見時は大声で火事が起きたことを周りの人に知らせ、119番通報を実施してください。
- 119番通報の際には、指令員に火事が起きている住所・何が燃えているか・逃げ遅れの有無を伝えてください。
- 危険ですので、燃えてる建物の中や近くには近づかないようにしてください。
お問い合わせ
八幡市役所消防本部予防課
電話: 075-981-0304 ファックス: 075-971-9886
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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