土地・建物の所有者の住所・氏名・名称の変更登記が義務化されました!
- [公開日:]
- ID:10923
個人も法人も対象です

変更登記とは、不動産の所有者の住所・氏名・名称に変更があった時に登記の書き換えをすることです。
住所や氏名・名称の変更登記の義務化のポイントとしては、(1)住所や氏名・名称の変更日から2年以内に登記をすること。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される場合があります。(2)義務化前(令和8年4月1日以前)の変更も対象。義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
スマート変更登記を利用すれば、らくらく、安心です。スマート変更登記を利用すると、法務局が住基ネットに照会。住所や氏名・名称の変更時に、変更登記をして良いか所有者に確認した上で、変更登記を行ってもらえます。
スマート変更登記を利用するには、「検索用情報の申出」ををすれば、スマート変更登記が利用できます。申出方法は2つあります。(1)Webブラウザ上で申出する→「かんたん登記申請」のページから、情報を入力して申出する(2)書面で申出書を作成、不動産を管轄する法務局に提出→申出書様式は、法務局HPの「スマート変更登記のご利用方法」よりダウンロードできます。
電話または対面での手続き案内をご希望の方は、不動産を管轄する法務局までお問合せください。
専門家(司法書士・弁護士)に相談することもできます(有料)。
困ったときは、すぐ相談してください!
添付ファイル(土地・建物の所有者の住所・氏名・名称の変更登記が義務化されました)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
八幡市役所政策企画部市民協働推進課
電話: 075-983-5749 ファックス: 075-983-3593
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

