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あしあと

    安価なプランの広告を見て出向いたら、高額な美容医療契約に!

    • [公開日:]
    • ID:11167

    男性の美容医療トラブルも増加中

    こんな事例がありました。事例1)SNSで安価な医療脱毛の広告が流れたのを見て、無料カウンセリングに行ったが、強引な勧誘が始まり、高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった。42回払いのクレジット契約で、総額約45万円となってしまった。クーリング・オフしたい。事例2)ネットで「全身脱毛が5回で15万円」というクリニックの広告を見て、予約した。カウンセリングを受けたところ、「全身と顔の脱毛は5回より15回やったほうが効果がある。本日の契約なら学割で100万円のところ90万円と安くできる。支払い期間は3年間で毎月約3万円の分割払い」と説明され、それぐらいならと契約してしまった。その後高額であると友人に指摘されたので、解約したい。
    これらの事例に対するアドバイスとしては、(1)美容目的の施術は、多くの場合緊急性がありません。「今日契約すれば安くする」などと提案されても、その場での契約や施術はせず、いったん帰宅して冷静に検討しましょう。(2)自分でもリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受け納得した上で判断しましょう。
    期間が一か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。困ったときは生活情報センターまでご相談ください。

    困ったときは、すぐ相談してください!

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