消費者の味方!クーリング・オフ制度
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今月はクーリング・オフ制度についてご説明します。その前に、まずは契約の基本について整理しておきましょう。普段のお買い物も「売買契約」です。消費者の「買います」、事業者の「売ります」、双方の意思が合致すれば契約は成立です。契約書は必要なく、口頭だけで契約は成立します。そして一旦成立した契約は、一方の都合だけで解消することは出来ません。これが契約の原則です。でも皆さん、商品が返品できた経験はありませんか?それは消費者の「やっぱり止めたい」という申し出に事業者が「止めてもいいですよ」と合意したからです。
しかし訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引で契約した場合、一定の期間内であれば事業者の合意なく契約を解消できる制度があります。それがクーリング・オフ制度です。突然勧誘され、よく考えることなく契約した消費者に一定期間、再考の猶予を与えてくれる制度です。対象となる取引には契約書の交付が義務付けられていて、訪問販売の場合は契約書を受け取ってから8日間がクーリング・オフ期間となります。クーリング・オフするのに事業者の合意は必要ありません。商品が使用済みでも着払いで返送し、工事が終わっていても原状回復を求めることが出来ます。代金は全額返金してもらえます。
クーリング・オフ制度は契約原則の例外中の例外ですので、対象となる取引は法律で定められた取引のみです。店舗購入や通信販売は対象外ですので注意しましょう。市のホームページに詳細を掲載していますのでご参照ください。(別ウインドウで開く)
クーリング・オフができるかどうか、書き方、手続き方法が分からないとき、また「期間が過ぎてしまった」という方も、生活情報センターに早めにご相談ください。
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八幡市生活情報センター電話: 075-983-8400 ファックス: 075-983-8401
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