定期購入「返品」だけでは 解約になりません
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事例
【事例1】ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりが2回目が送られてきたので送り返した。すると請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置したら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
【事例2】SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70歳代)
アドバイス
【アドバイス】「お試し」、「定期縛りなし」を強調する広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入だったというご相談が全国の消費生活センターに多数寄せられています。広告を一見しただけでは定期購入であることが分かりにくいケースがほとんどです。消費者が意図せず定期購入契約をしてしまった場合でも、事業者が定めた期間内に定められた方法で解約する必要があります。しかし最近は事例のように消費者が受け取り拒否したり、事業者に連絡することなく一方的に返送し、更にトラブルになるケースが増加しています。返品しただけでは解約にはなりません。支払いや解約について事業者と話し合わないまま請求書を放置しても請求が取り下げられることはありません。頼んでいないのに2回目が届いたら、早めに生活情報センターにご相談ください。
お問い合わせ
八幡市役所政策企画部市民協働推進課
電話: 075-983-5749 ファックス: 075-983-3593
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