戸籍に関する主な届出(出生届)について
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戸籍は個人の出生から死亡までの事項を明らかにする大切なものです。
届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。
業務時間外に届出をされる場合は、宿日直担当者(市役所1階の警備員室)が預かります。
鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)
届出に必要なもの
出生届(医師等が証明した出生証明書に記載がされているもの)
母子健康手帳(閉庁時には証明できません)
子どもの名前
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。
子どもが外国人である場合は原則カタカナで書くとともにローマ字を付記してください。
届出場所
出生地・届出人の住所地・子の本籍地、のいずれか
届出人
(1)父・母(2)法定代理人(3)同居者(4)出産に立ち会った医師・助産師など、の順
(注)届出人署名欄には父または母の氏名を記載してください。
(父母が届出人になれない場合は、その旨を記した申出書の添付が必要です。)
(注)届出人が署名押印した後であれば、届出書を持参するのは他の人でも差し支えありません。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部市民課
電話: 075-983-2759 ファックス: 075-983-1493
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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