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戸籍に関する主な届出(死亡届)について

[2014年6月1日]

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戸籍は個人の出生から死亡までの事項を明らかにする大切なものです。

届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。

業務時間外に届出をされる場合は、宿日直担当者(市役所1階の警備員室)が預かります。

鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

死亡届(医師等が証明した死亡診断書(検案書)に記載がされているもの)

届出人の印鑑

届出場所

死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地、のいずれか

届出人

(1)同居の親族(2)同居でない親族(3)同居者(4)家主・地主・土地家屋の管理人など、の順

※死亡届が出されると火葬(埋葬)許可証を発行します。火葬(埋葬)場所を事前に決めてから届出をしてください。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部市民課

電話: 075-983-2759

ファックス: 075-983-1493

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