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日中一時支援

[2023年8月18日]

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障がいのある方に対し、宿泊を伴わない短時間、日中活動の場を提供することで、見守りや社会に適応するための訓練等の支援を行い、その家族の一時的な休息を確保するサービスを提供するものです。

対象者

日中に監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる者で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者・児
  • 療育手帳の交付を受けている知的障がい者・児
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者・児

利用者負担

市民税非課税世帯および生活保護受給世帯を除き、事業費の5%が利用者負担になります。

申請方法

申請に必要な書類は下記のとおりです。記入例を参照のうえ、必要事項を記入し、障がい福祉課へご提出ください。

(注)詳しくは、障がい福祉課へ問い合わせてください。

事業所の方へ

事業所登録等

日中一時支援事業を行う際は、事業所の登録等が必要です。必要事項を記入し、障がい福祉課へご提出ください。

(注)詳しくは、障がい福祉課へ問い合わせてください。

請求方法

請求に必要な書類は下記のとおりです。記入例を参照のうえ、必要事項を記入し、障がい福祉課へご提出ください。

(注)詳しくは、障がい福祉課へ問い合わせてください。

Q&A

よくある質問については、下記添付ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課

電話: 075-983-2129

ファックス: 075-981-8080

お問い合わせフォーム


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