日常生活用具給付
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八幡市障害者日常生活用具給付等実施要綱に基づき、日常生活を便利にまたは容易にするために必要な用具の給付を行います。
種目や対象者等につきましては、障がい福祉課で配布しております「障がい福祉のしおり」に掲載しております。
なお、購入後の申請は制度を適用できませんので、必ず事前に申請してください。
(注)詳しくは、障がい福祉課へ問い合わせてください。

日常生活用具種目表の見直しについて
令和3年4月1日から、日常生活用具種目表に「人工内耳用電池」を新たに追加します。また、「聴覚障がい者屋内信号装置」につきましては給付条件を追加し、「人工喉頭」につきましては対象者を拡大します。
種目表の見直しを行いました3種目の対象者等につきましては、下記、日常生活用具種目表の見直しについて(令和3年4月1日施行)をご参照ください。
(注)給付を希望される方は、障がい福祉課へ問い合わせてください。
日常生活用具種目表の見直しについて(令和3年4月1日施行)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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