日常生活用具給付
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八幡市障害者日常生活用具給付等実施要綱に基づき、日常生活を便利にまたは容易にするために必要な用具の給付を行います。
種目や対象者等につきましては、障がい福祉課で配布しております「障がい福祉のしおり」に掲載しております。
日常生活用具種目表部分のみの抜粋は下記を参照ください。また、自己負担率についても抜粋したものを添付しておりますのでご確認ください。
なお、購入後の申請は制度を適用できませんので、必ず事前に申請してください。
詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
日常生活用具についてオンラインでの申請を開始します
日常生活用具の申請について、これまで通り申請用紙での申請の他、市役所に来庁しなくても申請が可能なLoGoフォームでのオンライン申請を令和8年1月より開始します。
下記URLもしくは、二次元コードより申請が可能となりましたのでご活用ください。また、申請用紙様式についても添付いたします。必要に応じてご活用ください。
一部、医師意見書が必要な場合があります。医師意見書が必要となる場合は、原本の提出が必要となりますので来庁もしくは郵送での提出が必要です。ご注意ください。
詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

日常生活用具申請書様式
添付ファイル

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日常生活用具種目表の見直しについて
令和3年4月1日から、日常生活用具種目表に「人工内耳用電池」を新たに追加します。また、「聴覚障がい者屋内信号装置」につきましては給付条件を追加し、「人工喉頭」につきましては対象者を拡大します。
種目表の見直しを行いました3種目の対象者等につきましては、下記、日常生活用具種目表の見直しについて(令和3年4月1日施行)をご参照ください。
(注)給付を希望される方は、障がい福祉課へ問い合わせてください。
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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